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自宅を配偶者に贈与して節税、可能ですか?について

マネー 税金 2008/11/13 12:18

妻が相続で不動産を取得(相続税無し)それを平成21年2,3月に売却予定で、譲渡所得税(所得税、住民税)約600万円です。

節税を兼ね、平成21年中に自宅(夫名義、ローン無)を買い替えを検討しています。自宅の売却損は約1300万円になります。

質問です。
自宅の建物、土地の名義は夫なので、婚姻期間20年以上の自宅贈与の特例を利用し妻に贈与で平成20年に確定申告し、平成21年に不動産譲渡所得の確定申告で自宅の譲渡損失と実家の譲渡益を損益通算する事は可能ですか?

出来る場合節税出来る金額はいくら位になりますか?

妻に自宅贈与の特例は次年に自宅売却するので認められませんか?

妻は無職無収入です。これ以外の節税方法がありますか?よろしくお願いします。

handさん

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

自宅を配偶者に贈与して節税、可能ですか?について

2008/11/14 12:24 詳細リンク
(4.0)

上記のご質問では、「贈与により取得した不動産の譲渡損を他の不動産の譲渡益と通算できるか」という点と「婚姻期間20年以上の贈与税の配偶者控除が受けられるか」という2点が問題となると思います。
まず、資産を贈与により取得した場合には、その取得費は贈与者から引き継がれることになりますので、譲渡損失を出すことができます。同じ年分で譲渡益が生じたのであればその通算も可能です。
この場合において、贈与をした不動産についてその贈与をした事実に基づいて不動産の所有権移転登記をしておく必要があります。過去の判例などからも贈与契約書だけでは否認される可能性がありますのでご注意ください。
贈与税の配偶者控除の適用については、「婚姻期間が20年以上である配偶者から専ら居住の用に供する不動産を取得する」というのが前提ですが、それ以外にも、「その不動産をその後引き続き居住の用に供する見込みであるもの」という要件があります。
今回のケースでは平成20年中に贈与をした不動産を翌年に譲渡する予定とのことですので、「その後引き続き居住の用に供する見込みである」という要件を満たさないかもしれません。
もし贈与税の配偶者控除の適用をご検討されるのであれば、その贈与税の申告や譲渡の際の所得税の申告については、個別に専門家にご相談されたほうがいいと思います。

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