対象:住宅・不動産トラブル
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何十年以上前に購入の家を相続しました。現在住んでいます。相続の際調べたところ、自宅は旗竿地なのですが、公道に接していないことが判明しました。
4メートル幅の道(宅地となっています)で、3世帯が使用しています。3世帯のうち2世帯が旗竿地になり、どちらも公道に接していないことになっています。私の家が一番奥にありますが、私はそのうち2メートル幅を道の途中まで所有している状況です。もう1世帯がその途中から公道までを所有してるというモザイク状になっています。
残りの1世帯は公道に接しているのですが、その世帯が、道の半分の2メートル幅を所有しています。その世帯からその2メートル幅の部分を買いとればいいのでしょうが、そちらの世帯の入り口は公道ではなく、この道に接しているので無理なのではないかと。
このままでは、土地を売ることもできない、建て替えもできないのではないかと思われます。
どうしたらいいのでしょうか。
らいおんハートさん ( 福岡県 / 女性 / 50歳 )
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志田 茂
建築家
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旗竿状の道路について
志田茂建築設計事務所 志田です。
ご相談の道路の状態がよくつかめないのですが、その道路は、、、所有者などの話は別にして、
現状 巾が4mあり、その道路(または道路状の部分)は公道につながっている
という事でしょうか?そうゆう事としてのお話をしますと、
その道路は、「位置指定道路」というものになっているかもしれません。土地が私有地であっても、利害関係者(実際にその道路を使用する人達)が行政に「建築基準法上の道路」として扱えるように申請した道路という事です。相続の際に聞いた事はないでしょうか?お隣の人に聞いてもわかるかもしれませんし、役所の道路管理課でも確認できます。
もしそうゆう「道路」でなければ、現在その道路を使っている人達でお話になって「位置指定道路」の申請をすれば、将来に渡って「建築基準法上の道路」として扱えます。ただし、境界をはっきりさせ、きちんと工事して道路状に仕上げる必要があります。
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ご質問の趣旨にあっているといいのですが。。
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