対象:年金・社会保険
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本年の、配当所得が150万円あったとして、株式譲渡損失が140万円あったとしますと、所得税(住民税含め)は、損益通算による相殺で、所得10万円分になると思いますが、健康保険料の課税標準は、10万円になるのでしょうか?150万円になるのでしょうか?
補足
2012/05/06 19:48損失の繰越がない場合、どこの自治体でも、損益通算後の所得10万円が、健康保険の課税標準になる。損失の繰越損失がある場合は、自治体により異なる(繰越を認める自治体と認めない自治体がある)と聞いていますが。それでよいのでしょうか?通算されないと、利益が出たときに、二度取りされているような気がしますし、自治体により異なるのは、不公平と思います。
paananoさん ( 埼玉県 / 男性 / 63歳 )
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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配当から譲渡損を差し引いた残額に対して国保料がかかります。
paananoさん。ファイナンシャルプランナー(FP)の杉浦恵祐です。
ご質問の「健康保険料」=「(旧ただし書き方式を採用している市町村の国民健康保険料」又は「後期高齢者医療制度保険料」という前提で回答させていただきます。
上場株式等の配当であれば、「1.源泉徴収のみで確定申告不要ですます」なら、預金利子と同様、どれだけ収入があろうと国民健康保険料には何ら影響ありません。
「2.総合課税で確定申告して配当控除を受ける」場合は損益通算できませんので、そのまま配当所得が旧ただし書き所得に乗ります。
「3.分離課税で確定申告」の場合のみ株式譲渡損失と通算できますので、その場合はご質問にあるとおり、今年の配当150万円-今年の譲渡損140万円=10万円となります。
源泉徴収ありの特定口座内で配当と譲渡損を自動通算させ確定申告しなければ1と同様、国民健康保険料には何ら影響ありません。
次に株式譲渡損失の繰越控除を翌3年以内の譲渡益と通算させるためには何もない年でも確定申告し続けることが必要です。正しく(記入ミスなく)確定申告したなら通算後の利益金額が各市町村の税務課国保課に伝わり、その年分の旧ただし書き所得に乗るわけですから、旧ただし書き方式の市町村なら異なることはありません。
今年の配当150万円-3年内の確定申告し続けてきた繰越損失の譲渡損140万円=10万円となります。
(同じ損でも「株式譲渡損」ではなく「雑損失」の繰越控除は旧ただし書き所得から控除できません。)
ちなみに、平成25年度から国民健康保険料の所得割算定方式について、他の住民税方式等を廃止し旧ただし書き方式に一本化することになりましたので、国民健康保険料については
後期高齢者医療制度保険料と同様、基準となる所得の計算方式は全国同じとなります。
(もちろん今後も保険料率や各種減免制度は各市町村ごとによって異なりますので、どこに住むかで国民健康保険料が全く異なることには変わりはありません)
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