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対象:住宅設計・構造

代替進入口について

住宅・不動産 住宅設計・構造 2012/04/24 01:49

木造3階建ての建売住宅を購入するものですが、設置されている代替進入口についてお尋ねします。

建物が建てられる前に契約したのですが、その時点での建築図面には住宅前面道路(6m)に接している部屋の窓(750×1,250)と住宅側面道路(3m)に接している窓(バルコニー付、750×1,70)の2か所が代替進入口として明記されていました。

しかし、その後完成した建物では前者の窓が小さいもの変更されていたため、建築業者に尋ねたところ、住宅前面道路側にはバルコニーがないため新たに転落防止設備が必要となるので同じ部屋の住宅側面道路(3m)に面した窓(バルコニー付750×1700、前述の後者の窓と並びの窓)を代替進入口とし、現に建築確認も下りているので問題はないとのことでした。

ただ、このことを知り合いの建築士に話したところ、「それはおかしい。角地で道路2面に接しているのだから、前面道路側にも代替進入口が必要な筈。違法になるのでは」と言われました。

これはどちらが正しいのでしょうか?
知り合いの言うことが正しければ、建築確認が下りる筈はないとも思うのですが。
どうなんでしょうか?

素人のため表現もわかりにくいかと思いますが、宜しくお願いします。

malcolmさん ( 兵庫県 / 男性 / 49歳 )

回答:1件

代替進入口について

2012/04/24 12:33 詳細リンク

横浜の設計事務所です。

非常用の進入口というのは消火活動の必要性から設けます。
木造3階建ての場合には必要です。

基準は4m以上の道路に面しているか、4m以上の道路に通じる
空地に面していることです。(消化活動上)
”道路に面している壁”の長さ10m以内ごとに1箇所を設けますが
2面道路の場合は両方の面の壁の長さの合計になります。
合計が10m以内なら1箇所でOKです。
ただ、角地ではなく二つの道路に挟まれている場合は両方に
必要という解釈のようです。

1面の場合は、2面より消火活動がしにくいのに規程が緩くなると
いうのはおかしな話ですが、基準法というのはこういう話が
多いので・・・。(私の解釈がおかしくなければ)

質問者さんの場合は、バルコニーが6m道路方向にあるのであれば
非常用進入口になります。
もう一面の道路が3m巾であればそちらの面はカウントされない
のだと思います。

旗状敷地の場合は、’竿’の部分が2m以上の巾で非常用進入口
までの距離が20m以内であること等、事情にあわせた取り扱い基準
が各自治体にあります。

詳しくは自治体等でお聞きになると詳しく話してくれると思います。

<あーす・わーくす http://office-ew.com

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小松原 敬
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