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対象:住宅賃貸

賃貸住宅の退去時の費用について

住宅・不動産 住宅賃貸 2012/04/23 11:45

ご質問いたします。
賃貸住宅に6年程すんでいました(生活保護者対象物件)
現在は他県に引越しています。

当初の契約業者から2度変更されています。
大家様も個人から法人に変更されています。
退去時にシンクが傷ついてるから10万ぐらいは想定して欲しい、
ドアも替えないといけないや壁紙も汚れが等が多いので全て変更になるので、費用がだいぶかかると考えてくださいといわれました、壁紙については子供達が落書した部分は
多少なりあるかもしれませんが、シンク等については覚えもありませんし、
当初の入居時点でチェックや入居に関する説明もありませんでした。

上記全ては払わなければいけないのでしょうか?

補足

2012/04/23 11:45

・不動産の営業の方は少し低い声で話され威圧的に見られました。

mskさん ( 東京都 / 男性 / 31歳 )

回答:3件

大槻 圭将 専門家

大槻 圭将
不動産業 不動産コンサルタント

1 good

みなさまの追加で・・

2012/04/25 14:53 詳細リンク

お子様が落書きをされた部分のみを交換することは難しいので、張替え単位は「一面」になるかと思います。
ただ、壁紙の原価償却は6年です。6年間お住まいでしたら、入居時に新品の壁紙であったとしても残存価値はゼロです。
全くのゼロ主張が通るかと言うとそうでもない現実もありますが、とにかく「壁紙の減価償却は6年」という主張はなさっていただいた方がよろしいかと存じます。

価値
壁紙

回答専門家

大槻 圭将
大槻 圭将
(東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント)
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中石 輝

中石 輝
不動産業

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賃貸住宅の退去時の原状回復に関して

2012/04/23 23:43 詳細リンク
(5.0)

東京都内にある居住用の賃貸住宅において、平成16年10月1日以降に新規で締結された賃貸借契約であれば、賃貸住宅紛争防止条例(通称「東京ルール」)が適用されます。

東京都都市整備局ホームページ 賃貸住宅紛争防止条例
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-0-jyuutaku.htm

‘6年住んでいた’ということは、その賃貸借契約を締結されたのは平成16年10月1日以降ということでしょうか。
その場合、この条例によって、下記のような内容を契約時に宅地建物取引業者が説明することが義務付けられています。

・ 退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本であること。
・ 入居期間中の必要な修繕は、貸主が行うことが基本であること。
・ 賃貸借契約の中で、貸主の負担としている具体的な事項
・ 修繕および維持管理等に関する連絡先

上記のような説明が契約時に一切なかったのであれば、そもそもそこに問題があります。

また、シンクの傷に関しても、状況を確認していませんので断定的なことは言えませんが、一般的には‘普通に6年も使用していればシンクに傷がつくのは当たり前であり「通常損耗」の範囲内’であると思われますので、その復旧は貸主が行うべきものであると思われます。

今後、トラブルに発展するようなことがあれば、上記リンクの下段にある専門部署へご相談されることをお勧めいたします。


株式会社リード
中石 輝
「仲介手数料定額制」リードのホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
一律525,000円の仲介手数料「不動産売却エージェント」ホームページ http://www.fudousanbaikyaku.jp/
ブログ 「不動産仲介手数料定額制」普及への挑戦 http://ameblo.jp/lead-yokohama/

東京都
宅地建物取引業
紛争
不動産
賃貸住宅

評価・お礼

mskさん

2012/05/10 13:31

ご返信ありがとうございます。また先方から連絡があればご質問できればと思います。

藤原 鉄平

藤原 鉄平
不動産コンサルタント

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賃貸住宅の退去時の費用につきまして

2012/04/24 16:42 詳細リンク
(5.0)

初めまして。不動産コンサルタント藤原鉄平と申します。

以下、参考として回答させていただきます。

【ご質問の件につきまして】

>上記全ては払わなければいけないのでしょうか?

⇒基本的には、払う必要はありません。他の専門家の方のおっしゃる通りでございます。

>子供達が落書した部分

⇒これにつきましては、当該部分に関する損耗は、借主負担であると捉えられます。

ですが、これは、あくまで、落書した部分に限定されますので、クロスを全部取り替えなくてはならないことを理由に費用負担を要求するのは、不当な請求かと存じます。

他の専門家が上記に示されました東京都都市整備局ホームページ 賃貸住宅紛争防止条例や

国土交通省ガイドライン

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifuku.htm

を参考に

東京都都市整備局
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm

などへ、必要に応じて、ご相談されてみてください。

お住まいの都合上、ご自身の主張を通すことは、なかなか難しいと思います。

ですが、非がないことが確実でありましたら、この点は、やはり自信をもって、ご自身の主張をされるべきではないかと存じます。(※今後の賃貸業界のためにも…。)

回答になりましたでしょうか?

不動産コンサルタント藤原鉄平

任意売却|初めてのご相談 ⇒ http://fireworkers.jp/

東京都
請求
退去
紛争
賃貸住宅

評価・お礼

mskさん

2012/05/10 13:33

参考資料助かりました。広島に在住でしたので、調べて聞いてみます。

藤原 鉄平

藤原 鉄平

2012/05/10 14:34

ご評価いただき、ありがとうございました。

地理的なことがある関係上、交渉が大変かと思いますが、何とかご質問者様の希望を満たすような形で、手続きを進めていただければと思います。

こちらこそ、ありがとうございました。

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