対象:お金と資産の運用
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非上場株式の売買について
私は同族会社の非上場株式の株を保有しています、他の同族株主(A) がその株を売ってほしいと言っています。
その評価を如何すればいいのですか?
私の株を購入するとその同族株主(A)は中心的同族株主になります。
会社の規模は中の小です。
(A)は中会社の 小で計算して折衷割合を類似業種比準価格0.6:純資産価格0.4で相続時の相続評価かで買いたいと言っております、折衷割合は妥当ですか?
その計算に含み益×0.45が控除されていますが良いのですか?
所得税扱いで0.45を控除しない計算ではないのですか?
もし 控除しないなら、(A)が出してきた計算式の0.45を0にし 計算すれば良いのですか?
教えてください。
ずんさんさん ( 兵庫県 / 男性 / 51歳 )
回答:1件
株式の売却の件
ずんさん様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご相談の件、Aさんとの関係が、親子なのか、兄弟なのか、将来、相続関係が生じるのか、仲がよいのか、そうでないのか、といったご相談の背景を伺わないと、読み方が難しいのですが、同族会社の非上場株式を親族間で売買する場合、低額譲渡が問題になることがあります。
低額譲渡とは、例えば、親子間で売買するのであれば、極端に安い値段で取引することもできますが、その場合、通常取引される時価と実際の取引価格との差額が、実質的な贈与とみなされることがあるというケースです。
そのため、税務上、問題にならないよう、通常取引される時価として、相続税評価額を算定したのだと思います。
あとは、非上場株式の譲渡所得に対して、所得税の課税がある場合は、取引額を高くすれば、その分、譲渡所得税も高くなるという問題もあります。
中会社の小に該当するか、については、チェック項目が多く、かなり専門的な内容になりますので、ここでの判断は難しいです。
含み益×0.45については、もしもご指摘の通り、純資産の評価差額のことであれば、法人税相当額は、42%のはずなので、数字が一致していませんね。
一般的に、時価の2分の1未満の取引だと、低額譲渡に該当するという考え方がありますので、ひょっとしたら、×0.45は、低額譲渡に該当しないギリギリのラインをとっているという意味の可能性もあります。
いずれにしても、匿名の無料相談では、限界があり、推理ゲームのようになってしまいますから、取引額が大きく悩まれる場合は、会社の顧問税理士さんに直接、計算の根拠などを尋ねてみるのが、一番安上がりで早いと思います。
あまりお役に立てませんがご参考になれば幸いです。
評価・お礼
ずんさんさん
2012/04/24 18:24ありがとうございました、0.42から0.45になったと思いますが???
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
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