対象:労働問題・仕事の法律
現在IT関係の派遣社員をしています。
月給制です。1〜3ヶ月毎の契約更新で、最新の契約内容は以下になっています。
月の基準時間:160時間
時間外労働あり:一日4時間、月45時間(最初の契約では40時間がなぜか変わっていました。)
基準月額:240140円
残業時間を20時間を超えた場合は残業代が発生する。
就業時間:A 8:00〜17:00
B 13:00〜22:30
C 22:00〜9:00
上記の契約が主となっています。
派遣先はシフト制で年中無休です。
有給の話は半年経ったら10回発生するという説明しかなく、実際に使おうとしたところ、
「シフトで決められた休日に有給をあてることはできない」
「風邪などの病気になった時に欠勤となった場合に使ってもらうしかない」
「連続で10日使われると監査が入った時に働かせすぎということになり問題になるので無理」
という回答でした。
以前にしていたアルバイトの時は有給は何も制限なく利用できました。
この派遣会社の対応はおかしいと思うのですが会社が定めたことには従うしかないのでしょうか?
現状では、派遣先で半年に一回の長期休みをもらえた為、そこで4回使うことができました。
(月の労働が140時間を下回ると時給制になり、給料が激減するため、それを営業の人間に説明したらそこだけ有給を使えました)
チェンマイさん ( 千葉県 / 男性 / 26歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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労働基準法と有休
チェンマイさん、こんにちは。
労働基準法39条は以下のように定めています。
使用者は,採用の日から6か月間継続して勤務し,かつ全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては,少なくとも10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
休暇は,連続して与えても,分割して与えても,どちらでも構いません。取得単位は原則として1日ですが,半日単位でも可能とされています(通達)。
年次有給休暇は,勤務年数が増えるに応じて,下記のとおり最高20日まで増えていきます。
継続勤務年数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
労働者は,いつでも自由に年次有給休暇を取ることができます。
ただし,一度に多くの労働者が同じ時季に休暇を取り,代わりの人の配置も困難な場合など,事業の正常な運営を妨げる場合に限り,会社は,時季変更権を行使し,その取得を認めないことができます。
あなたのケースの場合、詳細はご質問からは不明ですが、一時に多くの労働者が有休を取得したとは認められないので、単なる業務上の都合だけで、会社が時季変更権を行使しているのは不当ではないかと思われます。
労働基準法の定めているところにしたがって有給休暇を認めるよう、会社側と交渉されるとよいと思います。
大変な状況ですが、頑張ってください。
労働事件の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
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