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対象:労働問題・仕事の法律

再雇用の場合の退職金

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2007/07/27 01:30

はじめまして。
主人がこの4月に転職をし、現在まだ勤めているのですが
職場になじめず近々退職する予定です。
有り難いことに前職の会社に
上司が呼び戻したという形をとって
再雇用しようと動いてくれています。
そこで先生方にお伺いしたいのですが
前職で退職の際にもちろん退職金が発生しているので
この先定年まで勤めたとしてもリスタートの時期から
何年間勤めたかの計算でしか考慮されないのでしょうか?
当たり前だ!とお叱りを受けるかもしれませんが
8年勤めた実績は全く考慮してもらえる方法はないのか
ご相談させていただきました。
ちなみに前職の会社は労働組合があります。
ご回答よろしくお願いいたします。

しづりんさん ( 徳島県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

退職金制度について

2007/12/13 10:30 詳細リンク
(4.0)

退職金については、会社が独自に制度を構築するもので、制度が無くても違法ではありません。
ご主人の再就職した会社がどのような退職金制度になっているか分かりませんが、ご質問の内容から、退職金の算定基礎額について、勤続年数がリンクしているようです
このような退職金制度では、一般的には、勤続年数が短いと僅かな額であり、ある一定の勤続年数を超えないと充分な水準の退職金が受給できません。新卒採用、終身雇用を前提とした退職金制度であり、中途採用の方は考慮されてない制度となっています。

どのように取り扱うかは、その会社の退職金規定によりますが、退職した方がまた就職することは規定には記載されてないと思いますので、会社が判断すると思います。
一旦、労働契約を解消し、それにより退職金を受給したのであれば、以前の勤続年数を通算するということは考えにくいです。

しかしながら、賃金体系が年功から能力・成果による評価に改定することに伴い、基本給が高くなれば、勤続年数が増せば退職金が高くなる年功的な退職金制度についても改定している企業が多くあります。
この先、会社でこのような退職金制度の改定があれば、勤続年数が長くないハンデは少なくなると思います。

評価・お礼

しづりんさん

お返事ありがとうございます。
ダメで当たり前で、どなたからもお返事を頂けると思っておりませんでした。
退職金制度って無くても違法ではないのですね。
知りませんでした。。。
また本当に僅かですが、可能性もある事がわかり気分が少し楽になりました。
先生回答ありがとうございました!

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