対象:不動産売買
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3年前に【3分の2:夫/3分の1:妻】名義の一戸建てを購入し、2年前に離婚。
離婚時、私の収入が少ない事もあり、ローン・名義共に夫の名義のまま私がローン返済をしながら住んでいます。
そして今年に入り私が再婚し、再婚相手が住宅ローンを負担してくれる事となったので、ローン・住宅共に名義変更をしたいのですが、元夫との連絡が取れません。
元夫はカードローンの返済が滞り、住民票にある住所には住んでおらず、なんとか現住所が分かったものの、連絡を何度としてもコンタクトがまったく取れません。
銀行側にも相談し、連絡を取るものの変化はなく、どのようにしていけば良いか
分からなくなってしまいました。
このまま連絡が取れない場合、どうすれば良いかアドバイスをお願いします。
かめかめさんさん ( 愛知県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
木原 洋一
不動産コンサルタント
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不在者財産管理人制度を利用すれば良いのではないかと思います
はじめまして任意売却推進センターライビックス住販の木原洋一と申します。
不在者財産管理人制度とは家庭裁判所へ申し立てることにより、
財産管理人が選任され財産の処分を行うことが出来ます。
以下は家庭裁判所の抜粋です。
従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができます。
このようにして選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割,不動産の売却等を行うことができます。
法律事務所などに依頼すると費用の面で負担が大きくなりますので、ご自分での申請でも難しくはありません。
ちなみに簡単に説明しますと以下のようになります。
1申立人は利害関係人(不在者の配偶者,相続人にあたる者,債権者など)または検察官
2申立先は不在者の従来の住所地の家庭裁判所
3申立に必要な費用は収入印紙800円分と連絡用の郵便切手
4申立てに必要な書類は
(1)申立書
(2)不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
(3)不在者の戸籍附票
(4)財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票
(5)不在の事実を証する資料
(6)不在者の財産に関する資料
(不動産登記事項証明書,預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)
(7)申立人の利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書),賃貸借契約書写し,金銭消費貸借契約書写し等)
このように不在者財産管理人制度により、相手方が現れなければ財産管理人により処分できますし、相手方が現れれば直接譲り受ければ良いのではないでしょうか。
任意売却推進センターライビックス住販
代表 木原洋一
http://www.livix-web.com/
評価・お礼
かめかめさんさん
2012/03/22 18:45お返事が遅くなり申し訳ございません。
今まで弁護士の相談窓口や司法書士・銀行等様々な方に相談してきましたが、
このような方法を教えてくださったのは今回が初めてです。
本当にありがとうございます。
裁判所など相談してみようと思います。
本当に本当にありがとうございます
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