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再婚相手の離れて暮らす子供への相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2012/02/22 11:27

再婚相手には成人した子供二人がおります。
私より先に再婚相手が亡くなった場合、もちろん、元妻との間の子供にも
相続権が発生すると思いますが、その場合、連絡を取り合わなくてはならない
のでしようか?
銀行口座の解除や、土地・家の名義変更には全相続人の署名と印鑑証明が必要
と聞きましたが、これには、戸籍をたどり、元妻との子供とも連絡を取り合わないと
できないのでしようか?
それを避ける方法はないでしようか?
お金が惜しいとかそういうのではありません。ただ、精神的にとても苦痛なのです。

離婚時に子供への生前分与も行っていますが、協議書の中で、亡くなった場合の
法定相続をすることも取り決めしているそうです。

よろしくお願いします。

yutanbooさん ( 福岡県 / 女性 / 38歳 )

回答:1件

遺言書を作成してもらうと良いでしょう。

2012/02/22 12:12 詳細リンク

yutanbooさま、北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

ご承知の通り前妻さんとのお子さんもご主人の法定相続人になります。

お子さん方と連絡を取ることなく相続手続きを進めたいと希望されるなら、ご主人に遺言書を書いてもらい、遺言執行人にあなたを指定してもらっておくと良いと思います。

遺言書の中に、生前お子さんに対して行った贈与についても明記しておくと後々の遺留分などの問題についても対処できると思います。

一度最寄りの公証人役場に問い合わせてみることをお勧めします。

北海道
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