対象:年金・社会保険
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35歳男性で、現在中国に駐在しております。
20歳より国民年金を支払い始め、22歳からは厚生年金を会社経由で支払い続けています。
日本に常住経験の無い同年齢の中国国籍の女性と結婚し、彼女が34歳の時から私の第三号被保険者として扶養扱いにしています。当然彼女はそれまで国民年金を払う義務もなく、実際に払っておりません。
このまま私が企業勤めを続けた場合、私自身は定年退職後、65歳から老齢基礎年金及び老齢厚生年金は貰えます。それに対し、家内は老齢基礎年金は受給できるのでしょうか?
彼女自身が34歳から第三号になってますので、私が60歳まで扶養し続ければ、25年以上経つので受給できるという認識で正しいでしょうか?
また、もし正しいとしても満額にはならないとおもうのですが、満額に近づけるように追納のような方法はあるのでしょうか?
将来は日本で暮らす予定です。
教えて頂けますと幸いです。
宜しくお願いします。
ゴノゴノさん ( 千葉県 / 男性 / 35歳 )
回答:1件
木村 典子
特定社会保険労務士
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国籍に関係なく、老齢基礎年金が受給できます
ゴノゴノさま、はじめまして。社会保険労務士の木村典子と申します。
(日本の年金が受給できるかどうか)
ゴノゴノさまが日本の企業勤めを続けた場合、奥様は65歳から、老齢基礎年金を受けることができます。
日本国籍がなくても、日本国内に居住していなくても、受給可能です。
(奥様の年金を増やすには)
・60歳~65歳の期間、国民年金制度に任意加入して保険料を支払うと、支払った期間分、基礎年金額が増えます。
・このとき、任意加入被保険者として付加保険料を支払うと、基礎年金に付加年金がプラスされます。
但し、日本国籍を持っていない人の場合、任意加入ができるのは、日本に住所がある期間だけです。
・変化球ですが・・
日本に来られた後などに、奥様が厚生年金に加入して仕事をすれば、厚生年金分が上乗せされるので、トータルの年金額も増えます。
(年金の概算額は)
奥様が34歳になられた月から被扶養配偶者であったとした場合、老齢基礎年金額は、51万円強となります。
60~65歳の5年間、任意加入をした場合、61万円弱まで増えます。
どちらも、平成24年度の年金額(満額が786,500円)で、計算した金額です。
年金額は、これからも変動していき、減額も予想されておりますが、老後設計のご参考になさってください。
評価・お礼
ゴノゴノさん
2012/02/24 20:28木村様
受給見込み金額までご提示頂き、誠に有難う御座います。
60歳から追納できるんですね。
よく分かりましたし少し安心しました。
有難う御座います。
木村 典子
2012/03/01 18:08ゴノゴノさま
ご評価いただき、ありがとうございました。
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