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対象:住宅・不動産トラブル

請負工事契約に対する追加記載(一筆)について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/02/19 00:23

こんにちわ。
住宅を建てます際に、請負工事契約後に既存の車庫が問題となり
登記できなくなるという内容で前回投稿させていただきました。
その後、請負工事業者との話合いを行ったところ、
数年以内に車庫を取り壊すという前提で許可申請を出すことが可能という話
を聞き、作業を進めてもらうことにしようと考えてます。

役所などにも契約解除について相談したところ、
請負工事については民法上も契約解除した際は業者側に発生した
損害を賠償しないといけないことが多いらしく全額返金は
無理とのことだったので、うまく話あって
作業を無事完了してもらったほうがいいと考えたためです。

ただ、業者側の事前調査不足で今回のことに至ったこともあり、
今後住宅を建てていく過程でトラブルをなくすため(特に金銭面)に
一筆書いて頂きたいと考えてます。どんな文章を書いてもらえばいいで
しょうか?
家族が、なかなか業者に対する不安が払拭できていないため早く
なんとかできればと思います。
どうぞよろしくお願いします。

補足

2012/02/19 00:23

・既設の車庫について
既設の車庫についてはどうやら隣家と1m以上離れていないことが
問題となっているようです。業者の言い分とすると付近の住宅も
同じような形となっていたため問題ないと判断していたとのことでした。
(本当は、事前調査不足だといいたいのですが、言い合っても解決の方向に
進んでいかないと困るので)

denden0407さん ( 愛知県 / 男性 / 33歳 )

回答:1件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

- good

請負工事契約に対する追加記載について

2012/02/19 02:31 詳細リンク
(5.0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、建物の工事請負契約には法的は民法や消費者契約法などの適応を受けます。

今後、トラブルが起きた際の覚書等の内容については、
例えば、
「請負者の責めに帰す問題が生じ、その問題解決のために要する費用が発生した場合には、請負者がその費用を負担する。」
など、問題が発生した場合、「請負者を起因とする場合には注文者は費用負担しない」という旨を記載すべきかと思います。

ただ、これは業者側がこうした求めを受けるかどうかですので何とも言えません。


また、今後、工事が進行するにあたり不安であれば、工事中のチェックも含めた第三者のサポートを利用されることをお勧めいたします。
利用されることで業者の対応はガラっと変わります。


以上、ご参考になれば幸いです。

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

アネシスプランニング
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評価・お礼

denden0407さん

2012/02/22 07:53

ご回答ありがとうございます。
残念ながら、今回はいったん契約解除する運びとなりました。
今後は、請負業者と費用交渉を進めることになりそうです。

寺岡 孝

2012/02/22 10:42

この度は回答に評価を頂き、まことにありがとうございます。

解約となると、最終的には金銭の問題となり、なかなかすんなりとはいかない場合が多いですね。


今後、詳しいご相談等が必要でしたら、お気軽にお問い合わせください。

取り急ぎ回答の評価の御礼まで。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
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