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相続か名義変更か?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2012/02/08 22:41

母のことで相談します。
弟が家を建てたとき、母が頭金をだしたので建物の名義を母名義にしたのですが
母も高齢になってきたので建物を弟名義にしたみたいです。母も病気で病院にいるので名義を変更したほうがいいのではと悩んでます。

ミンミンユーミンさん ( 千葉県 / 女性 / 50歳 )

回答:1件

不動産の移転登記か相続登記の節税対策について

2012/02/09 11:06 詳細リンク

尼崎市(大阪市)の交通事故・民事法務専門の行政書士 松浦が回答致します。

母親が亡くなると相続が発生して、弟にも相続権があります。
しかし、遺言書などできちんと記載をしておかないと、相続が争族となりますので注意が必要です。

現状で、不動産を贈与による譲渡は可能ですが、その場合、親族であっても一般人の譲渡と同様の登録免許税が掛かります。
登録免許税は不動産価格の1000分の20です。

また、贈与税も発生します。

贈与税は、年間110万円までなら、課税されませんので、例えば不動産の評価額が1100万円なら、毎年110万円を贈与することで、10年後に贈与税を支払いことなく、贈与することが可能です。
http://www.jabankosaka.or.jp/pb/pb/sim/setumei-zouyo.html

しかし、相続を原因とする移転登記だと、登録免許税は不動産価格の1000分の4となります。

現状の贈与なら相続時精算課税制度を利用してみると節税対策になると思います。

相続時精算課税制度なら、2500万円を限度として、生前に贈与が可能です。
適用対象者は、贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)とされています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

いずれかの、方法を選択することで、質問者様の趣旨に沿った手続きが可能と思います。
相続税は税理士の専門分野ですので、詳しくは税理士に相談してください。

以上です。

民事法務専門の行政書士
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp
http://minjihoumu110.com
http://syaken-m.com
http://support110.org
http://koutuujiko.mobi
http://ne.jp/asahi/syaken/m/

行政書士
贈与税
相続税
遺言書
不動産

回答専門家

松浦 靖典
松浦 靖典
(兵庫県 / 行政書士)
尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
06-6437-8506
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。

自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。

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