対象:住宅資金・住宅ローン
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平成16年6月に3970万円(土地2100 建物1870)の建売住宅を諸経費約200万円で購入し(住宅ローン特別控除適用)、平成19年4月に3880万円+仲介手数料約130万円で売却しました。今年中に新たに住宅を購入する予定ですが、以前の住宅の譲渡益は無いと考えて新たに住宅ローン特別控除は受けることは出来るのでしょうか?また、仮に譲渡益があったとしても、3000万円までの特例措置を適用しなければ住宅ローン特別控除は受けられるのでしょうか?
みぽろさん ( 神奈川県 / 男性 / 36歳 )
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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3000万円の特別控除の件
みぽろさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『以前の状宅の譲渡益はない・・・。』につきまして、『住宅ローン控除』と『3000万円の特別控除』とは全然別物です(詳しくは所轄の税務署でご確認ください。)
また、みぽろさんがご記入いただいた内容では、
?取得所得:3,970万円+200万円
?譲渡所得:3,880万円+130万円
の場合、譲渡損失が発生していますので、所轄の税務署に譲渡損失の繰り越し控除を申請することになります。
また、譲渡益が発生していないので、3,000万円の特別控除の適用の必要性がないと考えます。
尚、FPは残念ながら税務の専門家ではありませんので、所轄の税務署でも必ず確認するようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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