住宅ローン減税の適用条件について - 住宅資金・住宅ローン - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅資金・住宅ローン

住宅ローン減税の適用条件について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/01/19 12:09

1年半〜2年前位に5年以上所有した家を売却しました。(その時点では新たに購入する予定はありませんでした。)その際、住宅ローン残より売却金額が低く、預金で住宅ローン残金を支払い確定申告を行いました。

平成20年9月に新築一戸建てを35年の住宅ローンで購入したのですが、この場合、住宅ローン控除の適用対象になるのでしょうか?

住宅ローン減税の適用条件に下記があるようですが、私が以前受けた控除は2にあたるのでしょうか?もし1にあたるようだと今回の住宅ローン減税の適用外になってしまうのではないかと心配しています。

1.譲渡所得の特別控除や買い替え特例などとの併用は不可
2.買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除との併用は可能

いろはにほさん ( 神奈川県 / 女性 / 32歳 )

回答:2件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

住宅ローン減税の適用条件について

2009/01/19 14:29 詳細リンク
(5.0)

いろはにほ さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

住宅ローン控除の適用条件で、いろいろな特例との併用とは不可となっております。
売却された物件で、譲渡益がでて居住用財産の3000万円の特別控除を利用されていたのでした、売却した時期によっては、住宅ローン控除と併用できませんが、

譲渡損が出て損益通算及び繰越控除の特例を利用された場合では、住宅ローン控除との併用は可能です。

いろはにほさんが売却された時に利益が出たか、その対応によって変わってきてしまいます。
詳しくは税理士もしくは所轄の税務署にご確認ください。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

いろはにほさん

私の場合、前回買った家の購入価格より譲渡価格が安かったですし、住宅ローンの残が譲渡価格を上回っていたので、利益は出ていないので大丈夫そうですね。

ありがとうございました。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

藤森 哲也が提供する商品・サービス

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

対面相談

住宅ローン相談

金利が0.5%違うだけで、返済額は違ってきます

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

住宅ローン控除の件

2009/01/23 17:58 詳細リンク
(5.0)

いろはにほへとさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

質問1.について
・住宅購入や譲渡に関しては、特例の併用は認められていません。
・よって、譲渡所得の特例として、3,000万円控除申請などをしていて、かつ、同時期に住宅ローン控除の特例の申請をしても、併用はできないということです。
・譲渡所得の特例につきましては、取得価格よりも譲渡価格の方が高い場合に利用する特例ですから、通常の売却では売却益はでないと思われますし、むしろ、売却損益がでてしまうものと思われますので、ご確認ください。

質問2.について
・所有不動産を譲渡した場合、購入価格よりも譲渡価格が下回ってしまった場合、譲渡損失の繰越控除として3年間も所得控除を受けることができますが、これは所得税額控除ではなく、所得控除となりますので、かなりの効果を期待することができます。
・尚、こちらも特例のため併用は出来ませんが、通常、譲渡損失の繰越控除として3年間控除を受けた後から、3年分を差し引いて住宅ローン控除を受けることが一般的となります。
・併用は出来ませんが、あとから残存年数分だけでも住宅ローン控除の適用は可能です。

尚、詳細につきましては、所轄の税務署でも確認をするようにしてください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです、
リアルビジョン 渡辺行雄

評価・お礼

いろはにほさん

おそらく大丈夫なようですが・・・
税務署に一度確認をしようと思います。

ご回答ありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅ローン控除の適用期間について トミー2532さん  2008-02-27 08:59 回答2件
住宅ローン控除(名義人が二人の場合) R35さん  2008-02-05 16:39 回答3件
住宅ローン控除について rakki-さん  2017-08-12 00:25 回答1件
住宅取得資金の確定申告について tomomaruさん  2011-01-30 03:14 回答2件
確定申告について質問です ワサビさん  2009-02-07 10:33 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

電話相談

借り換えを検討している方限定!住宅ローンの選び方(提案書付)

あなたにとって最適な住宅ローン借り換えにつきましてアドバイスします(提案書&キャッシュフロー表付)

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

住宅ローンに関する個別相談会

コロナ禍での住宅ローンの借り方や見直し方をお伝えします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

電話相談

初めて住宅を購入する方の住宅ローン相談(提案書&CF付)

初めて住宅を購入する方に、後から後悔しない住宅ローンの組み方をアドバイスします。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談 住宅ローン相談
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)