対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
慰謝料支払い後の対応について
2012/02/02 00:39公正証書にて慰謝料の支払いについて取り決めており、その通り支払いが完了したので、相手に以下の事項を要求しましたが対応してくれず困っております。
1)慰謝料の支払いが完了したことに同意する公正な文書の作成。
2)慰謝料の請求根拠となった当方の不貞の交際相手に関する情報廃棄と、廃棄を証明する公正な文書の作成。
3)慰謝料支払いに関する公正証書原本の送付。
離婚の際は当方に不貞がありました。離婚は平成20年8月8日です。公正証書の作成日も同日です。前妻との間に子供はいません。当方は平成22年5月に再婚しています。再婚相手は当時の不貞の相手です。
質問)
・上記1,2の公正な文書の作成は要求できないものでしょうか?(要求根拠は補足欄に記載)公正な文書の作成ができなくても、後に問題(水掛け論のような)となった際に法的証拠となるようにしておきたいと考えてます。
・上記3の要求はできないものでしょうか?こちらの要求にも根拠はないのですが、公正証書を作成して頂いた公証役場に聞いたところ、一般的な対応と言われて要求しました。原本を保管されていることで後にこちらが不利になることはないでしょうか?
・当方は前妻から追加で何かしらの請求受ける可能性はありますでしょうか?
当方、再婚していることもあり、再婚相手に不安の残らない形で前妻との慰謝料問題を終わらせたいと考えています。
どうかアドバイスのほど、宜しくお願い申し上げます。
補足
2012/02/02 00:39・1の要求の根拠
公正証書2条に以下の記載があります。
「甲乙は、その支払いが終了したことを確認する」
・2の要求の根拠
公正証書7条に以下の記載があります。
「当該交際相手に関する住所、電話番号等に関するものについては、第3条の慰謝料の支払いが終了した時点で廃棄するものとする」
・その他
慰謝料の額面は300万円です。支払いは平成21年7月から26年6月までの間毎月60回にわたり、毎月5万円ずつ、と公正証書の中で明文化されていますが、それより早くに支払いが完了しました(平成23年12月)。
pinocchio-handさん ( 東京都 / 男性 / 30歳 )
回答:1件
特に不安要素は無いように思います。
旭川の行政書士の小林と申します。
公正証書の「原本」を保管しているのは公証役場であり元奥様ではありません。
元奥様が持っているのは「正本」です。
作成した公正証書には「今後名目のいかんにかかわらず何らの請求をしない」というような清算条項が書かれていると思います。また、離婚の日を時効の起算日と考えた場合でも、すでに不法行為の時効3年を経過していますので、今から元奥様が不貞を理由としてあなたや奥様に何らかの請求することはできないと考えられます。
元奥様も300万円の慰謝料の支払いが繰り上げて完了したことについては異論はないのですよね?
300万円をあなたが元奥様に支払ったことは振込票などで証明できる状態なのですよね?
「完済証明書」のようなものを送っても署名押印して送り返してくれない状態でしょうか?
破棄したことを公的に証明する書類というと宣誓認証などの手続きを求めたのでしょうか?
元奥様が手続きに応じないのは、手間が面倒だからでしょうか?
それとも、あなた方に協力したくないという感情からくるものでしょうか?
公的な文書の作成が面倒で億劫になっているようなら、公正証書に記載された慰謝料の支払いが完了したことを認め、当時の交際相手の情報は破棄したことを認める内容の書面をあなたの方で作って元奥様に送って、直筆の署名押印と実印押印と印鑑登録証明書を添付して送り返してもらうようにお願いしてみてはどうでしょうか?
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。
当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
小林 政浩が提供する商品・サービス
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A