対象:離婚問題
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特に不安要素は無いように思います。
旭川の行政書士の小林と申します。
公正証書の「原本」を保管しているのは公証役場であり元奥様ではありません。
元奥様が持っているのは「正本」です。
作成した公正証書には「今後名目のいかんにかかわらず何らの請求をしない」というような清算条項が書かれていると思います。また、離婚の日を時効の起算日と考えた場合でも、すでに不法行為の時効3年を経過していますので、今から元奥様が不貞を理由としてあなたや奥様に何らかの請求することはできないと考えられます。
元奥様も300万円の慰謝料の支払いが繰り上げて完了したことについては異論はないのですよね?
300万円をあなたが元奥様に支払ったことは振込票などで証明できる状態なのですよね?
「完済証明書」のようなものを送っても署名押印して送り返してくれない状態でしょうか?
破棄したことを公的に証明する書類というと宣誓認証などの手続きを求めたのでしょうか?
元奥様が手続きに応じないのは、手間が面倒だからでしょうか?
それとも、あなた方に協力したくないという感情からくるものでしょうか?
公的な文書の作成が面倒で億劫になっているようなら、公正証書に記載された慰謝料の支払いが完了したことを認め、当時の交際相手の情報は破棄したことを認める内容の書面をあなたの方で作って元奥様に送って、直筆の署名押印と実印押印と印鑑登録証明書を添付して送り返してもらうようにお願いしてみてはどうでしょうか?
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
公正証書にて慰謝料の支払いについて取り決めており、その通り支払いが完了したので、相手に以下の事項を要求しましたが対応してくれず困っております。
1)慰謝料の支払いが完了したことに同意する… [続きを読む]
pinocchio-handさん (東京都/30歳/男性)
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