対象:離婚問題
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内容証明について
2013/11/01 20:21バツイチの夫の妻です。
夫と前妻が離婚時、公正証書を作成し、前妻が引き取った子供2人に対して、子供1人につき養育費月3万、計6万払う事になりましたが、生活が厳しくなった為、今年の1月から月4万に減額してもらいました。
先日、内容証明が届き、1月から9月までの養育費の不足分、月2万×9ヶ月分の18万の支払い請求と、10月からは公正証書通り月6万の支払い請求が書かれていました。
前妻にこちらの生活状態を説明したら、今は前妻より私達の生活の方が厳しいと理解してもらえて、養育費の不足分も払わなくていいし、毎月の養育費も月4万のままでいいけど、余裕がある時は4万以上振り込んで下さい、と言っていただけました。
夫が前妻に、「君達の生活状態が厳しくなった時は、連絡をくれれば出来る限りの事はします。」と言った事で納得してくれたみたいなのですが、その事を内容証明で送って下さいと言われました。
そこで質問したいのですが、
1、内容証明は法的効力はないと聞いたのですが、その一文を書いた内容証明を前妻に送って、後々私達が不利な状態になるという事はないのでしょうか?例えば前妻がお金に困って、10万何とかして欲しいと言った時、こちらが5万しか用意出来なかった場合。出来る限りの事はする、と言う一文なので、前妻の要望にこたえられなくても問題はないでしょうか?
2、前妻に「今後養育費の不足分を請求しません」という事と、「養育費、月4万への減額を了承します」という内容証明を送って貰った方が良いのでしょうか?公正証書に、養育費月6万と書かれている以上、内容証明に前妻が、養育費の不足分を今後請求しません、と書いたとしても、今後また請求されたら支払わなければいけないのでしょうか?
宜しくお願いします。
とのぷーさん ( 福井県 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
ご相談について。
とのぷーさま。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
「出来る限りのことをする」という文言では、出来なければ何もしなくていいことになるので、特に気にすることもないように思います。
今回の双方の合意内容を一番安心な形で終わらせるのであれば、改めて一人当たりの養育費月額2万円で公正証書を作成することだと思います。
その公正証書の中で、現在まで滞っている養育費については元奥様が放棄する旨を明記してもらえば良いかと思います。
一度公証人役場に相談だけでもしてみてはどうですか?
評価・お礼
とのぷーさん
2013/11/02 17:49確かに、公正証書を作成し直すのが1番いいですね!
相手が承諾してくれるかが問題ですが…
公証人役場に相談してみます。
ありがとうございました!
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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