定額法償却率に関して - 不動産投資・物件管理 - 専門家プロファイル

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定額法償却率に関して

マネー 不動産投資・物件管理 2012/01/26 15:52

収益用にワンルームマンションを購入いたしました。
申告の際に償却費を計上したいのですが、定額法償却率に
躯体と設備で償却率が違うと思いますが、人によって適用
出来る、出来ないとの意見が分かれています。
誰が正解なのでしょうかお教え下さい。

Aさんは躯体と設備の比率が分かっていたらそれぞれで計算して
計上できる。

Bさんは躯体の率でしか計上できない。

Cさんは新築は躯体と設備それぞれ計算して計上できるが
中古は躯体でしか計上出来ない。
以上

fkdtsykさん ( 大阪府 / 男性 / 48歳 )

回答:1件

減価償却資産の躯体と設備割合の問題

2012/01/26 17:19 詳細リンク

減価償却資産の躯体と設備の割合という事ですが、ワンルームマンションを一棟購入されたと言う理解で宜しいでしょうか?


まずは一棟であるという前提でお話をしますと、AさんとCさんの理解している所で良いと思います。建物の設備と躯体がきっちりと分かれている様な場合、例えばエレベーター等の場合にはその費用金額を基に分割して償却している人が多いと思います。


建物の躯体と設備がきっちり分けられるという事は、具体的には新築時や新規に設備を設置した場合等が最も分かりやすい所かと思います。


その為、Cさんの様に新築なら良いと言う意見があります。調査の場合にはその比率を説明出来る様に理論武装しておかなければなりませんが、中古の場合にはそれが難しいのでリスクがあると理解されたら良いと思います。


また、ワンルームマンションの一区分を所有の場合には、新築に関しては一棟の場合と同じ様な理解で良いかと思います。但し、エレベーター等の設備も共用部分なので持分割合に分割した部分までとなるかと思います。


一区分所有者がエレベーター等の価格を知るのは現実的には無理があるかとは思います。


税金の事は税務署や税理士に最終的にはご確認ください。

税理士
設備
エレベーター
税金

回答専門家

向井 啓和
向井 啓和
(東京都 / 不動産業)
みなとアセットマネジメント株式会社 
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