対象:不動産売買
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親族間の不動産売買について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談等については、税理士、税務署等にご相談ください。
一般的な話として、譲渡所得は、次のように計算します。
売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額
課税譲渡所得金額に対して、税率(長期or短期)をかけて税額が確定します。
したがって、不動産売買において
課税譲渡所得が発生しないのであれば
(課税譲渡所得がゼロもしくはマイナス)、
当然税額がゼロとなり、税金はかかりません。
残念ながら、親族間の不動産取引に対しては、
3000万円の特別控除、長期保有の軽減税率等々
マイホームの売却に関する各種の特例
は適用できません。
取得費に算入する不動産価格の建物部分の価格に関しては
減価償却を行います。
ただし、マイホームの場合は、法定耐用年数の1.5倍
に対応する償却率を使用することが可能です。
お父様が合意してくれるのであれば、
減価償却費を含め各種費用(取得費、譲渡費用)を差し引いて
譲渡所得が出ない価格に設定し、
その価格が市場相場の範囲内にあるのであれば、
贈与税の心配もいらないのでそのまま進めれば良いと思います。
一般的にマンションの場合、取得費における
建物部分の割合が大きいことが多いので、
減価償却費の計算をしっかりとしてから
売買価格の設定を行ってください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家

- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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