対象:住宅・不動産トラブル
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今回住宅メーカーさんに特例で私どもの案件を扱っていただいている等々の諸事情により、
売買契約書に日付けを入れずに署名捺印をいたしました。
(重要事項説明書は日付けの記載ありで署名捺印しています。)
金額等の問題が発生したため解約を考えていますが、契約書には手付解約の期日が契約日から6日後で記載されています。
解約したとしても支払い済みの手付金は放棄しなければならないとの記載もあります。
質問は、
1、今回のように日付けの入っていない契約書(解約期日の記載あり)は有効なのか?
2、解約(クーリングオフにあたるのか?)が6日後と記載されているため、それに従わなければならないのか?
3、支払い済み手付金は放棄しなければならないのか?
4、解約手続きの方法
以上です。
詳細を載せられないため判断しにくい質問かと思いますが、どうぞ宜しくお願いいたします。
mdrrb925さん ( 東京都 / 男性 / 41歳 )
回答:1件

矢崎 史生
不動産コンサルタント
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解約に関して
不動産コンサルタントの矢崎です。
以下、ご参照下さい。
1.日付が記載されていない場合でも、契約は原則としては有効になります。
2. 契約日から6日以内であれば、手付金を放棄することにより解約が可能です。
契約日から6日を過ぎた場合、違約金が発生する可能性がありますので、契約書の内容を再度御確認してみて下さい。なお、質問者の方の場合、クーリングオフは対象外の契約かと思われます。(クーリングオフは、「訪問販売等」から消費者を保護する制度であり、建築契約などの場合は対象外になります。)
3. 原則としては、放棄して契約解除となります。
4. 解約手続きは一方的な解約の意思表示で解約成立となります。(相手方との合意は不要です。)場合によっては、内容証明郵便の作成をお勧めします。
※余談ですが、「住宅メーカーさん」との記述がありましたので、参考までに記します。
●「金額などの問題」とありましたが、金融機関からの融資等でしょうか?その場合、融資の特約が付記されている場合が多いので、契約書をご確認してみて下さい。
●今回、契約締結後すぐに解除になってしまったのは、相手方営業担当者の説明不足・確認不足等にも原因があるのではないのでしょうか??
大手ハウスメーカーの場合、各営業所ではなく、本社に「クレーム」として直接電話を入れて交渉すれば上手くゆく場合もあります。大変だとは思いますが、頑張って相手方と交渉してみて下さい!!
矢崎不動産オフィス株式会社
代表取締役 矢崎史生
補足
追伸です。
クーリングオフの件ですが、基本的に発注者自宅やハウスメーカー事務所・展示場などで契約を締結した場合は上記の通り、クーリングオフの対象外になります。
(例外として、営業担当者が訪問販売で来て契約した場合や、喫茶店やホテルなどの場所で契約を締結した場合はクーリングオフの対象取引となる場合があります。)
参考までに追記させて頂きました。
※特定商取引法第26条他参照
矢崎不動産オフィス株式会社
代表取締役 矢崎史生
http://shakuchi.co.jp/
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