僕の妻が一昨年の11月に会社都合で退職しました。当時産休中だったため失業保険の給付は延長手続きを行い現在に至っています。
現在は僕の扶養に入っていますが、来年失業保険給付を開始し、年内に再び扶養に戻る場合、給付総額はおそらく控除対象上限の103万を超えると思いますが、失業保険給付金額は控除額計算に用いる「収入」にあたるのでしょうか?つまり、配偶者控除対象になるのでしょうか?
また、2年にまたがって受領した場合、例えば仮に6月に給付を開始して扶養から外れた場合、1月から5月までの期間分は、扶養対象として年末調整時に申告可能なのでしょうか?
不勉強なため、用語、説明等に不備がありましたらご容赦ください。よろしくお願いいたします。
tamayasanさん ( 東京都 / 男性 / 35歳 )
回答:1件

菅原 茂夫
税理士
1
失業手当の扱いについてご回答します
はじめまして。税理士・中小企業診断士の菅原と申します。
失業手当は非課税とされますので、配偶者控除が適用できるかどうかの判定には含めません。
下記、国税庁HPもあわせてご確認下さい、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm#q6
評価・お礼

tamayasanさん
2011/12/01 23:11会社の人事総務に収入に入ると言われたので、質問させていただきました。
もう一度確認してみます。国税庁のHPにもはっきりかいてありますね。。。
ご回答ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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