菅原 茂夫
税理士
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失業手当の扱いについてご回答します
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はじめまして。税理士・中小企業診断士の菅原と申します。
失業手当は非課税とされますので、配偶者控除が適用できるかどうかの判定には含めません。
下記、国税庁HPもあわせてご確認下さい、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm#q6
評価・お礼
tamayasan さん
2011/12/01 23:11
会社の人事総務に収入に入ると言われたので、質問させていただきました。
もう一度確認してみます。国税庁のHPにもはっきりかいてありますね。。。
ご回答ありがとうございました。
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この回答の相談
僕の妻が一昨年の11月に会社都合で退職しました。当時産休中だったため失業保険の給付は延長手続きを行い現在に至っています。
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tamayasanさん (東京都/35歳/男性)
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