こんばんわ。初めて質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。
2011年の4月末から産休に入り、5月に出産し、現在1年間の育児休暇中です。
夫婦ともに正社員の共働きのため、今までどちらの扶養にも入っていません。
生まれた子供は夫の扶養に入っています。
夫、私ともにすでに年末調整の資料は提出してしまったのですが、
よくよく調べてみると私の今年の収入は103万円以下になりそうなので今年は夫の扶養に入れるのでは?と疑念がわきました。
(出産一時金、出産手当金、育児休業給付金は収入には当たらないので103万の計算には含めなくてよいのですよね?)
この場合、配偶者控除を受けることができるのでしょうか?
年末調整の資料は提出済みなのですが、会社に連絡すればよいのでしょうか?
ちなみに今年度は医療費控除の確定申告をする予定なのですが確定申告で配偶者控除を受けることは可能でしょうか?
この場合は(年末調整ではなく確定申告で配偶者控除を受ける場合)は会社への連絡は必要ですか?
また、来年の年末調整時に気をつけることはありますか?
扶養に関してよく分からず、どのような手続きをとっていいのかよく分かりません。
よろしくお願いいたします。
kazusa1113さん ( 神奈川県 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
菅原 茂夫
税理士
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育児休暇中の扶養についてご回答します
はじめまして。税理士・中小企業診断士の菅原と申します。
出産一時金・出産手当金・育児休業給付金など健康保険法・雇用保険法で非課税とされているものについてはご指摘のとおりです。
ですのでこれらを除いた給与収入が103万円以下であれば配偶者控除の適用を受けることができます。
間に合うようでしたら会社に連絡して年末調整に含めて頂くことも可能ですが、そうでなくてもご主人が配偶者控除と医療費控除をまとめて確定申告すれば良いので、必ず会社に連絡しなくてはならないということではありません。
医療費控除を受けるために確定申告を行うサラリーマンの方は珍しくありませんので、確定申告の時期にお近くの税務署に必要書類を持参してその旨を伝えれば、書き方などは丁寧に教えてくれます。
来年の年末調整ですが、ご質問者様が職場復帰されているか否かにもよりますが、いずれにせよ、来年の年末調整の資料が配布された時の状況で判断すれば良いと思います。
評価・お礼
kazusa1113さん
2011/11/29 16:07わかりやすい回答ありがとうございます。
年末調整をしてしまったあとだと変更できないのではないかと思っていましたが、
医療費控除と同時に申請できると聞いて安心しました。
税務署ではあまり教えてくれないと噂を聞いていたので、そちらに関しても安心しました。
ありがとうございました。
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