対象:住宅資金・住宅ローン
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お世話になります。
下記のような状況で、今年の住宅ローン控除が適用されるのかどうか、ご教示頂けましたら幸いです。
小生、平成13年に広島に新築の分譲マンションを購入し、現在住宅ローン控除を受けています。しかし、今年、東京の関係会社に出向になり、現在は都内で賃貸物件に住んでいます。
広島のマンションには現在誰も住んでなく空き家状態で、出向が終わったらまた住み始める予定です。早ければ来年、遅くても再来年には広島に戻る予定なので住民票の異動も行っていません。(住民票は戻るまでずっと広島のままにしておく予定)
以上のような状況の中、住宅ローン控除が継続して適用できる条件として、「その年の12月31日に住んでいること」という条件がありますが、この点が気になっています。「住んでいる」の定義はどのようなものなのでしょうか?住民票は広島のままなのですが、これは「住んでいる」ことにはならないのでしょうか?
また、仮に控除が受けられるとして、出向先の会社(東京)で広島のマンションの控除を受けることは可能なのでしょうか?
いろいろと質問ばかりで恐縮ですが、アドバイスやコメント等、どうかよろしくお願いいたします。
kkbnさん ( 東京都 / 男性 / 45歳 )
回答:1件

佐藤 昭一
税理士
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住宅ローン控除の継続の条件について
kkbn様
税理士の佐藤です。ご質問いただきました件について、簡単に回答いたします。
平成13年の入居の場合、6月までの入居の方は15年間控除が受けられ、7月以降の入居の方は10年間の控除となります。13年の7月以降に入居された場合には23年以降は住宅ローン控除がありませんのでまずはその点ご留意下さい。
住宅ローン控除の適用には、ご理解通り、その年の12月31日に住んでいることという条件があります。こちらは文字通りの意味ですので、現在誰も住んでいなく空き家状態とkkbn様が理解されている通り、kkbn様は広島のマンションには住んでいないということになります。(住民票の有無ではなく、実際に住んでいるかどうかで判断します)
従いまして平成23年については、住宅ローン控除の適用を受けることはできませんが、転勤等の状況が終わり再び広島のマンションに戻られた際には、残りの住宅ローン控除の期間については、控除を受けることが可能です。
その際には、既に提出期限を過ぎてしまっていますが、下記の書類を提出し、再び住み始めた年に再度確定申告をする必要があります。
転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1620.htm
以上よろしくお願いします。
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