対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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学生で103万円を超えた場合
masha110928さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
去年と書いてありますが、今年のことですよね。
それでしたら、103万円を超えたことをお父様にはなしておきましょう。
お父様は確定申告をされると思いますが、その時に扶養控除が受けられない分、お父様の税金が増えることになります。
一方、masha110928さんご自身ですが、勤労学生控除(27万円)というものがあり、申請すると103万円+27万円=130万円までは税金がかからないことになります。
毎月のお給料で税金が引かれている場合は、戻ってきます。
年末調整で可能ですので、会社に言ってみてください。
(年末調整でできない場合は確定申告をすると戻ってきます。)
保険ですが、お父様は自営業とのことで、国民健康保険に加入されているのであれば扶養家族という概念はありません。
世帯収入と人数で計算された保険料を世帯主であるお父様が払うということで、特別にmasha110928さんが払うということはありません。
来年のことですが、特に書類などは必要なく、12月までの収入が103万円までであればお父様の翌年の確定申告で扶養控除が受けられるということになります。
お父様にとっては103万円までに抑えたほうがいいでしょうね。
話し合っておきましょう。
ちなみに自営業といっても会社形態で健康保険に加入されている場合はこれと異なります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼

masha110928さん
2011/11/10 08:44回答ありがとうございます。父には103万円を超えたことは一応話してあるので、もう一度ちゃんと話し合ってみます。どうもご丁寧にありがとうございます。
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