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対象:住宅設計・構造

確認申請について

住宅・不動産 住宅設計・構造 2012/01/13 10:47

いつも大変お世話になっております。
保険会社に勤めている建築士です。

今回は、確認申請についてのご質問です。
対象建築物は、地上平家建戸建木造住宅(100M2以内)で、準防火地域に現存するものです。
法規上(県や市の条例含む)は、建基法の耐火性能(準耐火性能)を有する建築物にしなくても問題がないと思われますが、唯一、提出された確認申請書第四面の耐火建築物欄にイ準耐(45分)と記載されております。

そこでご質問なのですが、建基法の耐火性能を有する必要のない建築物が建築可能であっても、建基法の耐火性能を有する建築物を建築することがあるのでしょうか?(型式認定などですか?それとも建築主の意向でありえるのでしょうか?)

また、耐火性能の必要のない建築場所であっても、耐火性能を有する建築物が設計されると、確認申請の耐火建築物欄には、イ準耐などと記載されるのでしょうか?

以前、建築審査を多少行っておりましたが、経験したことがないので、お恥ずかしいながらも教えていただければ助かります。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

bolsoさん ( 神奈川県 / 男性 / 34歳 )

回答:1件

志田 茂

志田 茂
建築家

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耐火仕様の選択

2012/01/13 13:17 詳細リンク
(5.0)

志田茂建築設計事務所 志田です。

建物をどうのような耐火仕様にするかは建て主の選択によります。法的に必要のない地域であっても、例えば、RC造の建物を作れば耐火建築物になります(・・概略的な話しです)。仮に「防火構造」以上が必要な地域であれば、「防火構造の仕様」を申請書に記入します。耐火の構造の仕様を記入する以上、「防火構造」以上の仕様の建物にしたとしても、その仕様を記入しなければなりません。
必要な「最低限の仕様 以上 である事を確認する」事が、建築確認の業務です。

建築設計

評価・お礼

bolsoさん

2012/01/16 10:10

志田 茂 様
早速のご回答ありがとうございます。

想定建築物を木造ばかりで考えていたので、たしかにS造やRC造であれば、法的に規制がなくとも必然的に耐火性能を有する建築物になってもおかしくはないですね。

その際、耐火性能の必要がなくとも、事実上、耐火性能を有する建築物であれば、確認申請にその仕様を記載しなければならないのですね。(最低限以上の確認)

丁寧なご回答、誠にありがとうございました。

志田 茂

志田 茂

2012/01/17 11:23

保険会社の審査ポイントと建築確認の審査ポイントが若干違う部分がありますね。建築確認は、それはそれで中々理解するのが難しいですね!

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