対象:住宅設計・構造
お教え願います。
今現在43条但し書きの許可をとって木造2階建ての新築を計画しています。
その許可の条件に、構造を 「準耐火構造 又は 136条の2(1号2号は除く) とすること」という条件があります。
この二つの条件の違いがいまいちよくわかりません。
準耐火はかなりいろいろ制限があるようです。
一方136条の2(1号2号は除く)は外壁を防火構造(結局準耐火の外壁?)
内壁はPB9.5(準耐火と比べると緩い?)
床、天井、屋根は大臣定めた構造?
階段は規制なし?
と比較すると床、天井、屋根がよくわからないのですが、内壁だけ見ても136条の2(1号2号は除く)がコスト面でみてもいいのかと思っています。実際は136条の2(1号2号は除く)の規制っていうのは準耐火構造と比べると緩いものなんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
マサトシさん ( 兵庫県 / 男性 / 32歳 )
回答:1件
中郷 洋次
建築家
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施行令第136条の2は木造用の緩和規定です
43条ただし書き許可での木造2階建てについてですが、
施行令第136条の2の方が、緩和規定です。
今までの経験上、
内壁は基本PB12ミリで壁・天井です(告示1905)
屋根も、30分大臣認定品でない場合は、天井被覆です。
天井被覆が条件の大臣認定品もあります。
階段・軒裏については規制はないのですが、
ファイアーストップの観点から、
外壁・床と同等の指導を受ける場合がありますので、
事前の確認をされた方が無難ですね。
いずれにしても、準耐火構造よりは費用負担が少なくなります。
よい計画となりますこと願っています。
イフラヴァ 中郷
評価・お礼
マサトシさん
2011/11/06 12:00早速のご回答ありがとうございます。
今ちょうど見積もり中で、内壁がほとんど強化石膏ボードかt15となっていたので、これはありがたい情報です。ありがとうございます。
外壁に関しては、ガルバリウム一文字葺きで考えているので、どちらにせよPB12の下地は回避できないものなんでしょうか?
耐水PBにはする予定ですが、それでも回避したい項目のひとつです。
(現在のポイント:-pt)
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