回答:1件

佐藤 昭一
税理士
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自宅の売却に関する確定申告について
はゆちゃん様
税理士の佐藤です。ご相談いただきました件について簡単に回答いたします。
ざっと計算をすると売却損になっているようです。
自宅を売却して損失となっている場合は、他に不動産の売却益がなければ、確定申告は不要です。
住宅の売却損がでた時に税金が戻ってくるという特例も5年前(平成18年で宜しいですよね?)に購入とのことですので、適用の対象外となります。
以上よろしくお願いします。
評価・お礼

はゆちゃんさん
2011/11/02 22:54お返事ありがとうございました。
ちなみに特例に当てはまる例はどのような場合でしょうか?今後の参考に教えていただけますでしょうか?

佐藤 昭一
2011/11/02 22:59評価ありがとうございました。
特例の適用がある2つのケースを、23年に売却した場合で簡単に説明をします。
細かな条件の説明は省略します。
1.平成17年より前に購入した住宅を売却し、平成22年、23年、24年のいずれかの年で代わりの住宅を取得した場合
2.平成17年より前に購入した住宅を売却し、その住宅について売却代金で返済できなかった住宅ローンの残債があった場合です
よろしくお願いします
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