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高額な趣味の品のオークション売却と税金

マネー 税金 2014/12/13 17:45

ここ5年は給与所得ゼロです。さすがに金に困ってきたので、
ここ2年はネットオークションで身の回りの物を売却して生活しています。

ただの不用品の売買であれば問題ないのでしょうが、趣味の物が含まれており、
2年間少しずつ売却して、約60点・600万弱にもなってしまいました。

60点は、10年以上前に購入した楽器、楽器の付属品、書籍、家具などで、
楽器関係は、取得時の価格を証明できる信憑資料が手元にありません。

オークションで大規模な取引をしていて、書類のお尋ね無しで署員が
いきなり訪問+オークションの落札価格全額を所得と見なされたという話も聞きます。

毎月欠かさず出品していた訳ではありませんが、既に税務署に目をつけられているでしょうか?

ただ、私は新たな仕入れをせず、文字通り「身の回りにあった不用品」を売却してだけなので・・・・・・。

来年に申告するにしても、楽器取得時の価格を証明できる信憑資料がありません。
となると、売却価格=所得とする以外ないのでしょうか?

売却した楽器は、いずれも現在、中古楽器として同等機種が流通しており、
現時点で、中古楽器店での値段はインターネットでおおよそ判ります。

さすがに新品で100万・今、中古で買っても50万する楽器の取得価格がゼロ、
経費扱いを認めないとするのは、理屈の上で無理があると思うのですが。

12月の現時点では税務署から書類等は来ていません。

ただ、無職の人間の銀行口座に第三者から4、50万単位の入金が10数件記録されている訳
ですから、税務署がおかしいと感じても不思議ではありません。

そもそも申告する必要はあるのか?
申告が必要な場合、取得価格をどのように証明すればいいのか、ご教授下さい。

localgovさん ( 東京都 / 男性 / 38歳 )

回答:1件

美術品等の売却代金30万円以上は、譲渡所得となります。

2014/12/14 23:14 詳細リンク

localgovさん はじめまして

税理士の柴田博壽と申します。

質問にお答えします。

生活必需品の譲渡代金は、非課税となっています。

しかし、美術品等については、高価なものもあります。これら、1個又は1組の譲渡

代金が、30万円以上の場合、譲渡所得として申告することになります。

ご承知のとおり、譲渡所得は、「総収入金額」から「取得費」及び「譲渡費用」を控除

して求められます。これは、譲渡した品、1品ずつ行うことになります。

localgovさん、購入された金額が必ずしも明確ではないことでお悩みと言うことです。

領収証の保存があれば勿論、問題はありませんが、領収証だけが唯一根拠という

ものでもありません。購入の時期、購入先、購入金額等を特定することが大事です。

これら、購入金額を推認できる客観的な資料があれば救われると思いますが。。

よろしかったら、ご相談ください。

ご参考になれば幸いです。

柴田博壽税理士事務所

e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp

http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

譲渡
美術
購入
売却

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柴田 博壽
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