対象:年金・社会保険
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現在、主人の会社の厚生年金に配偶者として入れていただいています。
パートで働いているのですが、収入が130万までならこのまま扶養者でいられるというのはよく聞くのですが、この収入というのは何を指すのでしょう。
厳密に1月1日から12月31日までの収入を言うのか、それとも月々このくらいの収入だから12を掛けていくらくらい、と最近の収入をもとに決めるものなのでしょうか?
パートで5月から働き始めて月々15万~20万の収入(交通費を含む)があります。わたしは前者だと思い込んでいて、ギリギリ年収は130万いかないなと思っていたら、市役所では、主人の会社に月々の収入を自己申告する、とのことでした。
主人の会社では源泉徴収票を添付するとのことです。
また来年4月か5月にはこのパートはやめる予定です。
あと交通費は入るのかがわかりません…。月々交通費で34000円くらいもらっています。年金事務所の人は入るというのですが、パート先では入らないと言われました。
また1月に失業保険の給付金を10万円ほど頂いています。これは収入に入りますか?
市役所、年金事務所、パート先と、いろいろ聞いて回ったのですが、理解しきれませんでした…。
既出の質問でしたら申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
藤の花さん ( 愛知県 / 女性 / 32歳 )
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森 久美子
ファイナンシャルプランナー
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第3号被保険者の収入範囲
藤の花さん、こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
まず、「第3号被保険者」というのは、第2号被保険者の夫(妻)に生計維持されている配偶者をそう呼びます。
社会保険でいう、扶養されている配偶者になるには、法律で定められたさまざまな要件があり、すべてを満たす必要があります。
たとえば、年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する人は年収180万円)で、かつ被保険者(藤の花さんの場合はご主人)の年収の1/2未満という収入の要件がその1つ。
この場合の年収とは、前年の実績年収ではなく、申請時から1年間の見込み額を月割または日割りに換算して判断します(130万円÷12か月=約108,333円 ⇒ 月額108,333円未満が収入範囲と考える)。
また、所得税などの課税対象となるかどうかにかかわらず、雇用保険の失業給付や家賃などの不動産収入などすべての収入が対象です。
ただし、退職金や不動産・株式などの売却益といった、一時的に発生するものは除きます。
つまり、藤の花さんの場合は交通費を除いたとしても、すでに被扶養家族の条件から外れていることになるので、ご自分で国民健康保険と国民年金に加入するか、勤め先の社会保険に加入することになります。
税法上の扶養が、1月から12月までの1年間の収入が103万円を超えないことが認定の基準額となっているので混乱しやすいのですが、別々に考えることが必要ですね。
現在のパートを辞めて、その先の収入がなくなった時点で、またご主人の扶養にはいる手続きをしてください。
手続きは、ご主人の勤務先でしてくれます。

木村 典子
特定社会保険労務士
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第3号被保険者の収入
藤の花さん、はじめまして。
社会保険労務士の木村と申します。
社会保険での「扶養」と税金での「扶養」は、考え方が違う為、
混同されている方が多くいらっしゃいます。
(社会保険)
・現在の収入を元に、1年間で130万円未満か否かを計算します。
・交通費(通勤手当)も、収入とされます。
・失業給付も、収入とされます。
(税金)
・1/1~12/31の所得を合算します。
・通勤手当は、1ヶ月34,000円の定期代であれば、非課税です。
・失業給付も、非課税です。
ですから、藤の花さんの現在のパート収入(通勤手当含む)が150,000円であれば、
年間収入は、150,000円×12ヶ月=1,800,000円となりますので(賞与等がない場合)、
現在のところは、第3号被保険者となりません。
この先、収入が下がったり、パートを退職したりした場合には、
第3号被保険者になります。
尚、退職後、失業給付を受給するときは、その期間は第3号被保険者から外れます。
(源泉徴収票の添付について)
ご主人の会社から、源泉徴収票を出すよう言われているのは、
被扶養者(第3号被保険者)の収入確認の為です。
源泉徴収票での収入確認は、
「あくまでも昨年と状況が変わっていないという前提で」の確認になります。
昨年と状況が変わっているのであれば、
追加で書類を提出するように言われると思われますので、
ご主人の会社の指示に従ってください。
被扶養者になるか否かの基準の話は、ややこしいものですね。
他に何か不明点などございましたら、
お手数ですが、またご質問をいただければと思います。
(現在のポイント:2pt)
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