対象:借金・債務整理
お世話になります
私は、ある人の債務(父が契約した母名義の債務)の保証人になっています。
債務者(父)が返済を滞ったりしたので、
平成20年4月に私の実家の建物と土地が仮差押えとなりました。
建物は私と父の共有名義、土地は父の名義となっています。
ところが、先日、担保取消決定の特別送達が裁判所から届きました。
内容を以下にしめします。
平成23年(モ)123456号 担保取消決定
(申立人)大阪市信用保証協会 (被申立人) 私の名前
主文 下記の担保を取り消す
取り消す担保
当裁判所 平成20年(ヨ)7891011号 仮差押
支払保証委託契約
契約日 平成20年 7月 1日
契約会社 株式会社近畿大阪銀行(梅田支店)
契約金額 金 25万円を限度
取消しの事由
1 担保権利者の同意
2 担保権利者が同意したものとみなす
3 担保の事由消滅 申立人勝訴判決確定
*3が選択されていました
本案 当裁判所 平成20年(ワ)13141516号
平成23年9月7日
地方裁判所第一民事部 裁判官 裁判官の名前
内容は以上です。
これはどういうことを意味しているのでしょうか?
考えられることはどんなことでしょうか?
すいませんが、よろしくお願いします
ちなみに、私の保証にかかわる金額は 120万円程度で
その債務の連帯保証人には父と私と義兄がなっており、
義兄は昨年に任意整理を行っています。
補足
2011/09/13 12:54前原様
重ね重ね、ありがとうございます
裁判所に電話で確認しました。
平成20年に行われた裁判に対する決定通知表ということですね。
いまごろ届くいたので、別の裁判があったと思いました。
今後の動きは、気になりますが、
担保取消決定の通知の内容についてはよくわかりました。
どうもありがとうございました。
PS.案件のカタカナ以降のNoは 架空のものにしています
相談者Tさん ( 兵庫県 / 男性 / 43歳 )
回答:1件

前原 秀一
司法書士 土地家屋調査士 行政書士
1
仮差押と担保取消決定について
司法書士の前原秀一と申します。
まず、仮差押というのは、判決などの結果が出る前に財産を処分されても取り戻せるように、仮に差押えをすることです。あくまで仮に行うものなので、間違いなどがあった場合に備えて、損害を償うための担保を債権者が納めます。
そして、担保を納めた債権者(今回の場合の申立人)がその担保を取り戻したい場合には、裁判所に担保取消しの申立をして、今回のように「申立人勝訴判決確定」により裁判所で間違いがないことが確認できると「担保取消決定」がなされ、このままであればその担保を債権者(申立人)が取り戻すことが出来るようになるのです。
つまり、今回のご質問の場合、債権者(申立人)から債務者に対して返還を求める訴訟で、申立人勝訴の判決が確定したものと考えられます。今後は、債権者により強制執行の手続きが行われる可能性もあります。
ご参考になさって下さい。
前原事務所 | 東京都中野区中野の司法書士・土地家屋調査士・行政書士
http://www.maehara-j.com/
評価・お礼

相談者Tさん
2011/09/14 22:28前原様
早々のご回答、ありがとうございました。
事態は、急を要する状態になっているのはよくわかりましたが、
不明点があるので教えていただけますでしょうか?
1.債権者(申立人)が担保を納めるというのは、どこに納めるのでしょうか?
2.担保を取り戻すとは債権を回収するということと別のことでしょうか?
3.今回の訴訟といっても、債務者である(名義となっている)母も、
連帯保証人になっている父も、私も呼び出しを受けていませんが、
(義兄は個人再生したことにより、保証人を抜るのですか?)
勝手に裁判が行われたということでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いいたします。

前原 秀一
2011/09/15 13:56評価いただきありがとうございます。
1について
担保を納める方法は、国に納める「供託」か、金融機関の預金から支払う「支払保証委託契約」(今回のケース)があります。
2について
担保は債権者のお金ですので、担保取り戻しは、債権回収とは別です。
3について
勝手に裁判が行われることはあまりないかと思います。
例えば、郵便は来たが受け取っていない・郵送された住所と実際に住んでいる所が違うなどの理由で、裁判所からの書類を見ていない可能性もあります。
裁判の内容については、誰に対するどういう裁判かなど、裁判所に確認してみてはいかがでしょうか。
また、義兄様についてはいつ個人再生をしたのかによっても変わってきますが、保証契約や個人再生時の内容をご確認下さい。
ご参考になさって下さい。
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