対象:年金・社会保険
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兵頭 貴子
社会保険労務士
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ご主人の扶養になります。
2011/09/12 16:45
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mochi_riiinaさんこんにちわ。社会保険労務士の兵頭 貴子と申します。
10月の1ヶ月間は、ご主人が厚生年金保険の被保険者ならばご主人の扶養に入ることになります。ご主人に必ず、被扶養者異動届を出してもらって、第3号被保険者の手続きをとってもらいましょう。ご主人の会社で扶養の証明として会社に提出するかもしれませんので前職で、資格喪失連絡票もしくは退職証明書を発行してもらうことをおすすめします。
ご主人の会社に手続きをしてもらわないと、うっかり1ヶ月分だけ年金の未納になる恐れもありますので、注意してくださいね。
そして、11月再就職したら会社の社会保険に加入ということになります。
この秋から、いろいろと環境が変るのですね。家事と仕事の両立大変でしょうが
がんばって下さいね。
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