対象:年金・社会保険
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産休開始日について
s.nahomi様はじめまして。
社会保険労務士の平松 徹と申します。ご質問の件回答させて頂きます。
>社員の方で、出産予定日は11月23日なのですが、実は予定帝王切開が決定し11月7日
出産となる予定です。この場合、11月7日からさかのぼって産前6週を産休として申請してもよろしいでしょうか.
労働基準法には
「第65条:使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。」
という条文が定められています。
また、
「産前6週間の期間は自然の分娩予定日を基準として計算し、産後8週間の期間は現実の出産日(又は人工流産を行った日)を基準として計算する」
という通達が昭和26年に出されています。
つまり、この通達をもとに考えると、出産予定日は自然分娩によるものを基準に考えなければならないので、ご質問の産前休暇の基準日は11月23日ということになります。
しかし、この通達は50年以上前のものですので現在の世相を反映しているとはいえません。近年では帝王切開が出産方法として一般的になったことから、産前休暇の基準日は事前に帝王切開の予定日まで遡ることができるというのが通例になりつつあります。
したがって、事業主としては、従業員から帝王切開の予定日を基準に産休を取りたい旨の請求があれば、それを認めるほうが望ましいといえます。出産手当金の申請についても、帝王切開の予定日を出産予定日として問題ありません。
従業員としては、帝王切開の予定日を基準に産休を取りたい旨を事業主にお願いし、仮に事業主が認めない場合は、管轄の労働基準監督署にご相談されることをお勧めします。
ただし、産前休暇の基準日を帝王切開の予定日とする法的な根拠が明確にはありませんので、監督署によって判断が分かれる可能性があります。
以上になります。なにかわからないことがありましたらお気軽にお尋ね下さい。
社会保険労務士 平松 徹 http://www.iso-hiramatsu.jp/
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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