対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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色々な事例を読み参考になりました。
自己判断では自信がないので相談させて下さい。
平成15年2月より現在、勤めている会社で正社員として働いてきました。
出産手当金を受給する条件は満たしていると思います。
平成21年1月28日が出産予定日です。
産前42日は平成20年12月18日にあたると思うのですが正しいでしょうか?
平成20年12月18日〜平成20年12月20日の3日間を産休扱いとしてもらい
平成20年12月20日付で退職すれば出産手当金は受給できますか?
有給消化できるので平成20年11月中旬〜平成20年12月17日まで
有給休暇を使い12月18日〜12月20日を産休としてもらうと
12月18日〜12月20日の3日間で会社にとって金銭的に不利益な事は
あるのでしょうか?
シシャモさん
回答:2件
出産手当金について
はじめまして、シシャモ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
産前42日は平成20年12月18日で正しいです。
退職前に産前休業3日間取得されますので退職しても出産手当金は受給できます。
会社にとって不利益なことはありません。
退職後、健康保険は扶養に入るのか、任意継続でいくのか、国民健康保険に加入するのかを考えておきましょう。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
出産手当金について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
もし12月20日に退職されるのであれば、出産手当金を受給することは
できないと思われます。
出産手当金については2007年4月に法改正があり、
以前なら、退職後6ヶ月以内に出産すれば出産手当金が受給できましたが、
改正後はこれがなくなり、出産手当金を受給できる要件が
・産休中も社会保険に継続して加入していること
・出産後も継続して働くこと
となりました。
会社にとっては社会保険負担などが発生するので、金銭的には負担あります。
評価・お礼
シシャモさん
安心しました
ありがとうございました
シシャモさん
産休を1日でも取得できたら良いのでは?
2008/10/01 10:14こんにちは
ご解答ありがとうございました。
出産手当金の法改正などは自分なりに調べて理解しているつもりです。
産休を1日でも取得できたら出産手当金を受給できると色々な事例を
読み自分の退職スケジュールの場合は支給の対象になるのでは?
と思い相談をさせて頂きました。
予想しないご解答だったので戸惑っています。
会社に金銭的な負担や迷惑をかけて自分の退職を設定するのはイヤなのですが・・・。
シシャモさん
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