対象:借金・債務整理
最初に土地のみを購入し、その後住宅を新築しようと計画しております。
以下の質問について、教えて頂けると大変助かります。
1.夫の母より、土地の代金を借りようと考えています。
そこで、返済の開始時期ですが、アパートの家賃を同時に払っていくことは困難なので、
家を建ててから引越し後の翌月から開始したいのですが、
この様な場合、贈与とみなされてしまうのでしょうか?
借用書にその旨が記載されていれば大丈夫でしょうか?
2.もし、家を建てて引越し後の翌月が大丈夫でしたら、最長何ヶ月位まで大丈夫でしょうか?
まだ、ハウスメーカーも決まっておらず、建物についてきちんと勉強してから建築をお願いしたいため、
引越しまで大分時間がかかることが予想されます。
3.上記1と2に関して、贈与とみなされない借用書の書き方がございましたら、
教えて頂けませんでしょうか?
4.両親からの借金で土地の購入と家を建築した場合に、どこかに申告する必要はありますか?
以上、ご回答どうぞ宜しくお願いいたします。
ゆかさとさん ( 東京都 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
親族間の借入における条件について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談は、税理士、税務署等にご相談ください。
まず、親族間の借入(今回は夫の親からの借入)について
きちんと借用書(もしくは金銭消費貸借契約書)を書いて、
その内容通りに返済をしていく必要があります。
その際、口座振り込み等の返済履歴が残る形が良いと思います。
仮に税務署の調査が入った時に、借用書等の書面とその返済履歴を
提示することができなければ贈与とみなされる場合があります。
借用書等の内容については、「他人並み」であることがポイントです。
例えば、赤の他人に貸したと同じ程度の借入条件であることが必要です。
つまり親族だから他人よりは有利な条件で借りることができたと
なると有利な部分については贈与とみなされる可能性があります。
今回、家賃と借入金の返済の二重払いが厳しいので
贈与とみなされない範囲で、借入日と返済初回を
どこまでずらすことができるのかということだと思います。
税務署は形式や名目ではなくて原則として実態で判断をするので
その期間が具体的に決まっていません。
個別に判断されるものと思われます。
土地を先行取得して後から建物を建築する場合、
都市銀行等で住宅ローンを組むと、
同じように家賃とローン返済の二重払いを回避するために
元金据え置きという支払方法があります。
通常の住宅ローンは、元金と利息を合計した金額を支払いますが、
元金据え置きの期間中は、利息部分のみを支払います。
元金据え置きにより、二重払いの負担を軽減しています。
一般的に、元金据え置きの期間(最長)は6か月となっています。
今回の親族間の借入でも、多少なりとも金利をつけて、
元金据え置き期間(6か月程度)を設定するのであれば、
おそらく大丈夫なのではと思われます。
通常の金融機関からの借り入れと同程度の条件となるので
税務署に対して説明ができると思います。
したがって、今回は、通常の借入条件
(借入日、借入金額、金利、返済方法)
に加えて、元金据え置きの期間を設定した
借用書を作成してみるのが良いのではと思われます。
ただ、最終的には税務署の判断となるため、
事前に借用書の内容を税務署に確認してもらう方が安全です。
ちなみに、国税庁の電話相談室では匿名での相談も
取り扱ってくれます。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼

ゆかさとさん
2011/08/21 21:16早速ご回答頂きまして誠にありがとうございました。
6ヶ月程を目安にがんばってみようと思います。
親族とはいっても、了解を得ていれば、いつ返済を開始してもいいというのではないのですね。
また、土地の契約が決まりましたら、借用書を作り、税務署に確認してもらいたいと思います。
丁寧にご回答頂きまして本当にありがとうございました。
回答専門家

- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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