対象:借金・債務整理
夫の義父の借金について質問です。
夫の実家は自営業をしています。
夫の子供のころはうまくいっていて、家も建てるほどでしたが
今では経営がうまくいっていなようで、夫がいうには家1軒分位の借金があるようです。
夫は家業を継がず、今はまったく違う仕事をしていて、実家から遠く離れたところで私と二人で生活しています。
義父は60歳を過ぎて最近大きな病気もして体調もあまり良くないようですが、働けるまでは働くと、少ない従業員と今でも働いています。
夫には妹が一人いて、今は結婚して最近子供も生まれ、実家の近くのアパートで暮らしています。近い将来家を建てることを考えているようで、夫の実家の所有している土地に建てると夫に言ってきたようです。
義父は、いざとなったら自己破産して子供に借金がいくようなことはしないと言っているようですが、自己破産したら、妹が建てた家の土地も没収されてしまうだろうから、その土地に家を建てるのは、辞めたほうがよいのではないかと私は思っています。
また自己破産したら今夫の両親と祖母が住んでいる家も没収されてしまうのに、どうするのかと心配です。
義父の体調もあまりよくないようなので、亡くなった場合の事も心配です。
私はその時は、夫は相続放棄したらいいと思っているのですが、その前に土地や家を生前贈与しておくのはどうかと思っています。
せめて家だけでも、夫に生前贈与していれば、義母や祖母に住み続けてもらえるようにできないかと
この状態で今生前贈与は可能でしょうか?
また他になにかよいアドバイスがありますでしょうか?
補足
2010/09/30 15:31西垣戸様ご回答ありがとうございます。担保設定のこと頭になかったので、大変参考になりました。
借入額等義父の家の事なので、まだ詳しく聞けていません。
ただ、自己破産しようと考えるほどなので、自己資産より負債のほうが上回っているのだと推測されます。仮に、借入額4000万、家の土地と建物で評価額1500万、妹が建てようとしている土地の評価額1000万、それぞれ担保設定なしとした場合でしたらいかがでしょうか?
生前贈与した場合、資産隠しとみなされて自己破産できなくなってかえって困るのではというのも心配です。また自己破産せず生前贈与していた場合、義父の死後借金とその他の資産を相続放棄した場合は、何か問題が出てきますでしょうか?
serenadeさん ( 静岡県 / 女性 / 29歳 )
回答:2件

西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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担保設定の有無がポイント
serenade 様
はじめまして、住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
住み続けられるようにするための条件は、お考えのように所有者をお父様以外の名義に変更し、かつ担保設定が無いことが条件になると考えます。
そこで贈与等により名義を変更しようとも、担保設定がある限りは債権者優位に違いはありません。
また、妹様が住宅ローンを利用される場合にも担保設定の有無が関係し、設定済みの場合は障害になる可能性もあります。
可能性のある回答させていただくためには、各不動産の評価額と担保設定の有無、そして借入額を最低限把握する必要があります。
ご検討いただき、差支えがなければまたご質問ください。 以上
評価・お礼

serenadeさん
2010/10/22 17:34丁寧にご回答ありがとうございました。
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