マンションの駐輪場の使用について - 住宅・不動産トラブル - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅・不動産トラブル

マンションの駐輪場の使用について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/08/12 13:19

マンションの駐輪場には平置き部分とラック部分があります。
1軒につき2台までの使用が可能で、入居時に希望者がくじにより使用場所を決めました。

先日、平置き部分に関して、子供座席付き自転車を優先的に平置き部分に駐輪させることが総会にて決まりました。

私も1台平置き部分を利用しておりましたが、事前になんの説明もなく、アンケートの実施、総会での決議となりました。
アンケートも選択式で、子供座席付き自転車がラックでは使用しにくくないですか?平置きに優先的に使用するのはどうですか?といいったものだったと思います。これでは明確に必要性の提示にもなっていないと思います。
また、アンケートもこちらのマンションは若いご夫婦も多く、子供座席付き自転車の使用者及び使用希望者が多いので、多数決となればそちらが優先されることは明らかでした。

管理組合に、駐輪場利用規約にはラックには子供座席付き自転車の収納はできない場合があると明記されいても購入された方を優先されるのか?また現在の使用者に事前の説明がなかったことについての説明を求めましたが、正当な理由も明記されず、決まったことなので、理解して下さいとのことでした。

既存の使用者の権利として、事前説明なしに行ったアンケートなどの無効性の主張はできないものなのでしょうか?
また、このような問題の場合は公的機関などに相談はできるのでしょうか?

shishimaruoさん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )

回答:2件

田中 光一

田中 光一
工務店

- good

期限は?

2011/08/14 01:07 詳細リンク
(5.0)

私は建築屋で、法律の専門家ではではありません。専門家としてではなく単なる一市民の発想としてお読み下さい。

お話からすると、最初にくじで決めた使用場所については、期限が定めてなかったのでしょうね!
だとすれば、その特定の駐輪場の使用権は、所有されているマンション部分に付属している権利だと考えるべきだと思います。

それならば、総会で決められたとはいえ、利用形態を変えるには、その使用権を持つ人の承諾があってはじめて、変更が許されるものです。
アンケートや総会決議の無効性を問わずとも、一方的に「理解してください」というやり方は、総会決議、多数決の濫用であり、異議を挟まれるのは当然です。

間違った民主主義の現れだ思います。

このお話は、極めて私人間の相談事であり、公的機関は関与しないでしょうが、法律相談などで対処方法は示してくれそうに思います。

権利

評価・お礼

shishimaruoさん

2011/08/15 11:16

回答を頂きありがとうございました。

管理組合からの回答は「理解して下さい」とのことだったので、
私はそんなに間違ったことを言ってるつもりはなかったのですが、
これは素直に従うべきなのか?などと思ったりしたので、
意見としてでも同意して頂ける部分があったのだと思い安心しました。

再度、管理組合に質問してみて回答らしい回答がない場合は、
今後の管理組合の運営が偏ったものになるとの不安もあるので、
法律相談も検討したいと思います。

田中 光一

田中 光一

2011/08/16 10:55

「無理が通れば、道理が引っ込む」
通している無理が、正しい道理であると思いこんでやる確信犯だからやっかいです。
事を荒立てるのをよしとするわけではありませんが、
主張すべきは主張してゆかないと、仰るようにどんどん道理の引っ込む社会になってゆくように思います。

今の日本の政権でもそうですね!おかしいと思っても、「おかしい」と、言うべき人が言わない。
どんどん歪んで行きますよね!

応援してます。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
稲葉 早苗

稲葉 早苗
マンション管理士

- good

マンションの駐輪場の使用について

2011/08/14 01:32 詳細リンク
(5.0)

アンケートの無効性を主張するのはご相談者の判断ですが、仮に理事会がアンケートを無効としたとしても総会決議は無効とはならないでしょう。改めての総会決議が必要になると思われます。公的機関の相談は、(財)マンション管理センター等がありますが、一般的な組合運営に関するアドバイスの範囲です。というのも、マンションの管理組合には管理監督庁のようなものは存在しておらず、何事にも話し合いで進めていくのが管理組合だからです。
最終的には総会決議を経れば良いのですが、管理組合の運営で最も大切なのは組合員間の合意形成を諮ることです。ご相談の場合のアンケートは、子供座席付き自転車の使用者に向けた内容で偏っていますね。アンケートの内容も十分な検討が必要だったと考えます。管理会社等からのアドバイスはなかったのでしょうか。
先述で改めての総会決議と述べましたが、理事長(理事会)が総会を開催しなければ、ご相談者が他の組合員の賛同を集めて理事長に総会の開催を請求することができます。管理規約には(組合員の総会招集権)として規定されていると思われます。※区分所有法では第34条第3項、マンション標準管理規約(単棟型)では第44条です。

今後のこととして望まれるのは、駐輪場の使用細則等の作成、既にあれば見直しです。組合員間の公平性も重要ですし、助け合う等も必要でしょう。

組合内での話し合いが出来ることを願っています。

相談
運営
管理組合
マンション管理
規定

評価・お礼

shishimaruoさん

2011/08/15 11:26

回答を頂き有難うございました。

残念なことに、駐輪場の使用細則が作成される前に、抽選が行われました。
今回管理組合に質問(使用者への事前説明のなかった点や一部の方の利便性のみを考えた案件はどうなのかといった点など)したのは、使用者のことを軽視し使用方法も定まらないまま抽選の実施を行ったことに、既成事実を作ってしまおうといった感じを受けたからでした。

再度、管理組合に対して回答をお願いしてみますが、なかなか理解しあうのは難しいように思います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

新築マンション購入 指摘箇所120 カビ エリキャンさん  2012-05-29 18:48 回答2件
新築投資用マンション3戸所有 現状回復の為には? skywesll9641さん  2015-02-02 16:55 回答4件
マンション騒音 nonononoさん  2013-11-11 10:32 回答1件
マンション騒音 nonononoさん  2013-11-11 10:32 回答1件
中古住宅雨漏り 告知されていないかった himawariママさん  2013-07-17 21:59 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

産地直送の国産木による高耐震工法

天然乾燥の地域木材で耐震等級3がとれる木材を産地直送で使用

小松原 敬

一級建築士事務所 オフィス・アースワークス

小松原 敬

(建築家)

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

賃貸マンション・アパート経営 個別相談会

アパート・マンションなどの賃貸住宅のお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)