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はじめまして。

マネー 年金・社会保険 2011/08/04 20:36

現在、社保完備の会社でフルタイムで働いていますが、家庭の事情により、パートで仕事を探すことになりました。
パートで月に13万稼ぎたいと考えていますが、パートだとなかなか社保完備のところがなく、夫の扶養に入ろうかと考えています。
が、年に103万以上稼ぐとなると、所得税やらなんやらでいろいろと損をするんではないかと心配しています。
ネットでいろいろ調べてもみましたが、どれが本当かわからず、よけいに混乱するばかりです。
できれば、月に13万は稼ぎたいと考えていますが、損をするんであれば、103万以下に抑えて働くことを考えています。夫の扶養に入った場合の得策を教えてください。

補足

2011/08/04 20:36

計算間違いしていました。月に13万ではなく、扶養範囲内ギリギリで働きたいと考えています。

あいごんさん ( 兵庫県 / 女性 / 26歳 )

回答:1件

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

4 good

扶養に入った場合の得策について

2011/08/12 15:34 詳細リンク

あいごん様

はじめまして。社会保険労務士の平松徹と申します。よろしくお願いします。

旦那様の扶養に入った場合どのようにするのが得策なのかということについて、あいごん様が会社員である旦那様の扶養に入るという前提で回答させていただきます。


まず旦那様の扶養に入る場合、年収を130万円未満に抑えなければなりません。この130万円という数字は健康保険と国民年金に関係のある数字です。

健康保険と国民年金における扶養の範囲は年130万円未満です。サラリーマンを旦那様に持つ、パート勤務の奥様の年収が130万円を超えてしまうと、申告する旦那様の「扶養家族」として認められないため、奥様が自ら国民健康保険や国民年金の保険料を負担しなければなりません。

年収を130万円未満に抑えて旦那様の扶養に入られた場合、保険料を納めることなく3割負担で病院で治療を受けることが可能となり、国民年金の保険料を納めることなく納めたものとして将来年金を受け取ることが出来ます。(国民年金第3号被保険者という扱いになります。)

また、質問の中にも出てきましたが103万円という数字にも触れたいと思います。この103万円という数字は所得税に関係する数字です。
まず、103万円以内の年収の場合、あいごん様自身の所得税がかからなくなります。毎月の給与から引かれた所得税などは年末調整によって返還されます。
さらに103万円以内の年収の場合、旦那様が配偶者控除を受けることが可能となります。この際、旦那様の所得から、配偶者控除として38万円が控除されます。

もし103万円を超えてしまった場合でも配偶者特別控除という制度があります。
配偶者特別控除では年収が103万円を超えて105万円未満の場合、38万円の控除ですから、配偶者控除と変わりません。
105万円以上110万円未満の場合が36万円、110万円以上115万円未満の場合は31万円、給料が増えると控除額は段階的に減っていき、140万円以上141万円未満の場合は3万円の控除額というような仕組みになっています。

補足

まとめますと

・旦那様の扶養に入るためには年収を130万円未満に抑えること。扶養に入った場合、健康保険・国民年金の保険料を納める必要がなく、納めなくても健康保険の権利、国民年金の受取をすることができます。

・年収を103万円以内に抑えた場合、あいごん様には所得税がかからなくなり、旦那様が配偶者控除を受けることが出来るようになります。103万円より多く141万円未満の場合には配偶者特別控除が旦那様に適用され、額に応じた所得の控除が受けられます。


質問の中にあった、103万円を超えて働くと所得税などで損をするかもしれないという部分がありましたが、103万円前後の年収ですとかかる所得税は「給与所得者の扶養控除等申告書」というものを提出している場合ですが、年間1万円程度かと思われます。この所得税について損をしていると感じるのであれば年収は103万円以内にしておくのが得策です。

所得税の支払いについてあまり気にならないようでしたら、103万円という金額はあまり気にする金額ではありません。
103万円を超えてしまっても配偶者特別控除制度があるので、税金の支払額が急激に増えることがないためです。

しかし、社会保険については、130万円以上になった途端に扶養から外れて保険料の負担が生じるため、逆に手取りが減ることになってしまいます。
例えば、給料が129万円の人と145万円の人を比べると、129万円の人の方が手取りは多くなります。
およそ160万円以上の給料をもらうのでなければ、手取りの増加につながらないので、働き損になってしまいかねません。
パートタイムで旦那様の扶養で働く場合には130万円未満の給料となるような形態で働くのが得策といえるでしょう。


以上になります。なにかわからないことがありましたら気軽にお尋ね下さい。

給与
パート
社会保険
配偶者控除
所得税

回答専門家

平松 徹
平松 徹
(千葉県 / 社会保険労務士)
株式会社 ソフィア 所長

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