A:名義変更について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

田中 美光

田中 美光
税理士

- good

A:名義変更について

2011/08/05 13:41

 名義変更については、ご本人様が仰りますように、早いうちに名義変更をした方が無難と思われます。理由としましては、お姉様がお亡くなりになられた場合、自宅の内お姉様持分についてご本人様だけでなく、義兄様も相続する権利が生じるためです。

 名義変更につきましては、「真正な登記名義の回復」を登記原因として名義変更する方法があります。これは、登記された名義が間違っていたので、これを正しい名義にやり直す登記のことをいいます。

 原因を「錯誤」として名義を抹消する方法もありますが、この場合前の所有者とお姉様が登記義務者にならなくてはいけないため、現実的ではありません(前の所有者が登記に協力してくれない等)。

 「錯誤」の場合ですと、登記の際、国に納める登録免許税は1,000円ですが、「真正な登記名義の回復」を登記原因とする場合は、不動産評価価格の2%が登録免許税となります。ただし、相続登記の際の登録免許税は0.4%ですので、こちらと比べると割高にはなります。

名義
不動産
相続

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

名義変更について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/08/04 03:48

18年前に主人を亡くし、子供が2人います。
当時は子供が小さく学校のこともあり家の購入を考えるようになりましたが、
私一人でローンを組むには難しく親の老後も考えて姉と共有名義で購入しました。
しかし、実… [続きを読む]

リッピさん (埼玉県/44歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

主張できる権利はありますか? ロータス333さん  2011-09-27 16:05 回答2件
遺産の分け方 gohanippaiさん  2014-01-28 13:00 回答1件
相続の遺留分等の負担を軽減したい lilyroseさん  2013-09-27 01:21 回答1件
会社の財産と親の財産の相続について ぴんぐーさん  2013-06-13 10:50 回答1件
不動産の相続の前と後につきまして watanabe88さん  2010-03-20 01:29 回答1件