対象:遺産相続
田中 美光
税理士
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A:名義変更について
2011/08/05 13:41
名義変更については、ご本人様が仰りますように、早いうちに名義変更をした方が無難と思われます。理由としましては、お姉様がお亡くなりになられた場合、自宅の内お姉様持分についてご本人様だけでなく、義兄様も相続する権利が生じるためです。
名義変更につきましては、「真正な登記名義の回復」を登記原因として名義変更する方法があります。これは、登記された名義が間違っていたので、これを正しい名義にやり直す登記のことをいいます。
原因を「錯誤」として名義を抹消する方法もありますが、この場合前の所有者とお姉様が登記義務者にならなくてはいけないため、現実的ではありません(前の所有者が登記に協力してくれない等)。
「錯誤」の場合ですと、登記の際、国に納める登録免許税は1,000円ですが、「真正な登記名義の回復」を登記原因とする場合は、不動産評価価格の2%が登録免許税となります。ただし、相続登記の際の登録免許税は0.4%ですので、こちらと比べると割高にはなります。
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