回答:1件
峯村 照秋
ファイナンシャルプランナー
1
はい。株式会社は、通常、清算できます。
**株式会社を清算する主な手続きは次のとおりです
1)株主総会の特別決議により「解散を決議」
2)財産目録・貸借対照表を作成
3)株主総会の招集し、株主総会で財産目録の内容を承認決議
4)官報に債権の申し出の''公告''、および債権者への債権の申し出の''個別の通知''
5)解散決議の日の翌日から2ヶ月以内に法人税などの「''解散確定申告書''」を提出
6)残余財産の分配
7)残余財産が確定した日の翌日から1ヶ月以内に法人税などの「''清算確定申告書''」を提出
8)決算報告を作成
9)株主総会で決算報告の内容を承認決議
**過去の事業年度の確定申告書も提出しなければなりません
「どうせ清算するから、過去の確定申告書を出さなくてもいい」という理屈は通りません。
上記、5)は、最後の事業年度の期首から解散決議日までの期間の確定申告書です。これを提出する前に''過去(5年分)の事業年度の確定申告書を提出''します。ただし、休業中で課税所得がなければ、法人税額は生じないと思います。
なお、休眠中の住民税均等割額は、事業継続の状態によります。会社の社員および継続して事業を行う事務所がなければ、納税義務はありません。
具体的な詳細については、当事務所にお問い合わせください。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング