対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
9年前に離婚した元夫についてお伺いします。サラリーマンの元夫は現在57歳で、癌が頭に転移し、度重なる手術の為、昏睡状態が続いております。子供が3人おりますが、5年前から結婚を機に長男が元夫と同居しているので、長男が病院の保証人になっております。現在は、健康保険の方から傷病手当金を20万程頂いているようですが、カードロンも100万程あるようです。住宅ローンも残っているのですが、それも長男が払っています。元夫は団体生命も個人の生命保険も解約し死んでも自分の葬式代も無い状態です。厚生年金は30年位かけております。借金だらけの元夫の面倒を見ている長男に少しでも、借金が少なくなるようにしてあげたいのですが、遺族年金とか一時金とか頂けるのでしょうか?それは、どの位の金額なのでしょうか?教えてください。
ねむねむさん ( 埼玉県 / 女性 / 57歳 )
回答:1件

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
遺族年金の受給要件をお知らせします
ねむねむ 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
元のご主人の死亡に関して、遺族厚生年金の支給を受けることが出来る遺族は
1.妻の場合は年齢に関係なく支給されます。
2.子については18歳到達年度の末日までにあるか、20歳未満で障害等級1級又は2級の障害者て、婚姻していない場合です。
また、遺族基礎年金も、子のある妻と子についてと遺族厚生年金と同様の要件です。
お気の毒ですが、息子さんは成人で収入があるご様子ですので、年金を受け取れません。
支給を受けるものは、埋葬費(10万円)のみに為ります。
評価・お礼

ねむねむさん
早速の対応ありがとうございました。

吉野 充巨
ねむねむ 様
高い評価を頂きお礼申し上げます。
情報のみの提供になりましたこと残念に思っています。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A