対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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お世話になります。
現在保険外交員をやっている元妻が、自分の営業成績のために、私名義の生命保険の契約をして欲しい&お金は自分が負担すると言っています。
受取人は多分一人息子(現在15歳、親権は父である私にあります)だと思われます。
何か厭な予感がするのですが、どの点が問題なのか?がわかりません。どなたか教えて頂けませんか?
dekachoさん ( 東京都 / 男性 / 37歳 )
回答:2件

釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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身内の契約
dekacho 様
この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャルプランナーの釜口です。
dekacho様ご自身がご納得をされて、ご加入の意思があり、
ご自身で意向確認書、告知書、申込書などご記入されているのであれば
違法でもなんでもありません。
dekacho様が知らない状況で、保険証券が発行されるようなことになると、
完全に保険業法違反行為になります。
ちなみに、保険外交員を経験した者から言わせていただくと、
ご自身で保険料を負担して契約しなければいけないほど、営業成績が
苦しい状況でしたら、そう長く保険外交員は続かないと思いますよ。
よろしくお願いいたします。

宮下 達裕
保険アドバイザー
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保険業法違反となります。(特別利益の提供の禁止)
はじめまして。ホライズンの宮下と申します。
よろしくお願いします。
さて、ご相談者様のケースですと、単刀直入にいうと完全に違法でございます。
元奥様の保険募集人にとっては非常に重たいものとなります。
保険業界にいる者が守らなければならない保険法というものがあります。
保険法300条に保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為が定められており、
保険募集人は遵守しなければならないとなっております。
保険法300条第5項には、
『保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為』を
禁止しております。
保険法違反は事故扱いとなり、発覚すれば、保険会社は金融庁の届け出が必要となります。
また取扱者(元奥様)も相当な処分を受けるでしょう。
たとえ元奥様であれ、相談者様がコンプラ違反に荷担することになりますので、
絶対におやめください。
元奥様には保険募集人ではなく、他の職業の選択肢もあるかも知れません。
元夫として、相談に乗ってあげてみてはいかがでしょうか?
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