対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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身内の契約
dekacho 様
この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャルプランナーの釜口です。
dekacho様ご自身がご納得をされて、ご加入の意思があり、
ご自身で意向確認書、告知書、申込書などご記入されているのであれば
違法でもなんでもありません。
dekacho様が知らない状況で、保険証券が発行されるようなことになると、
完全に保険業法違反行為になります。
ちなみに、保険外交員を経験した者から言わせていただくと、
ご自身で保険料を負担して契約しなければいけないほど、営業成績が
苦しい状況でしたら、そう長く保険外交員は続かないと思いますよ。
よろしくお願いいたします。
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お世話になります。
現在保険外交員をやっている元妻が、自分の営業成績のために、私名義の生命保険の契約をして欲しい&お金は自分が負担すると言っています。
受取人は多… [続きを読む]
dekachoさん (東京都/37歳/男性)
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