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対象:保険設計・保険見直し

釜口 博

釜口 博
ファイナンシャルプランナー

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身内の契約

2011/07/15 09:57

dekacho 様

この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャルプランナーの釜口です。

dekacho様ご自身がご納得をされて、ご加入の意思があり、
ご自身で意向確認書、告知書、申込書などご記入されているのであれば
違法でもなんでもありません。

dekacho様が知らない状況で、保険証券が発行されるようなことになると、
完全に保険業法違反行為になります。

ちなみに、保険外交員を経験した者から言わせていただくと、
ご自身で保険料を負担して契約しなければいけないほど、営業成績が
苦しい状況でしたら、そう長く保険外交員は続かないと思いますよ。

よろしくお願いいたします。

成績
ファイナンシャルプランナー
営業
証券
保険

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この回答の相談

私名義の保険契約を元妻がお金を負担するのは違法ですか

マネー 保険設計・保険見直し 2011/07/14 17:08

お世話になります。
現在保険外交員をやっている元妻が、自分の営業成績のために、私名義の生命保険の契約をして欲しい&お金は自分が負担すると言っています。
受取人は多… [続きを読む]

dekachoさん (東京都/37歳/男性)

このQ&Aの回答

保険業法違反となります。(特別利益の提供の禁止) 宮下 達裕(保険アドバイザー) 2011/07/15 20:11

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