対象:遺産相続
遺言で家は妹に100%相続されました。その火災保険(積み立て型)の名義変更にあたり、遺言で特に言及されていなかったと言う理由で、JA農協より関係者全員の印鑑証明、戸籍謄本などを要求されています。火災保険は家とワンセットと考えていたので、所有権が全然ない関係者にそうした書類を提出させる点が理解できません。保険会社によっては、単純に相続人本人による申請で名義変更ができるそうです。名義変更がされていない現在、脱退して保険会社を変えることもできず、困っています。関係者全員の同意等を要求することは合法ですか?
horio1947さん ( 埼玉県 / 女性 / 64歳 )
回答:1件

広川 明弘
行政書士
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別の相続財産なので、仕方ないことと思います
初めまして。川崎市の行政書士の広川と申します。
その火災保険は積み立て型であるため、解約すれば、
解約一時金が出ます。そして、そのお金は相続財産であるため、
処分・払戻しには、相続人全員の承諾(イコール戸籍や実印)が
必要となります。解約せずとも、名義を変更すれば、
満期になったときに、被相続人が積み立てた分も新契約者が
取得することになるので、関係者の了解が必要となります。
家と積立火災保険金は別の財産ですので、
農協がそのように言うのは、仕方ないことと思います。
積み立て型でなく、掛け捨てであれば、そのような手続きは
不要ですので、簡単に変更できたのは、掛け捨てのケースかと
思われます。
どうしても同意を集めるのが困難で、かつ、保険会社を変えたい
のであれば、支払をストップして、別の会社の火災保険に加入する
ことはできます(それでも、では今まで積み立てた解約返戻金は
どうするのか、という問題は残りますが)。
円満な解決となることをお祈り申し上げます。
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