対象:生命保険・医療保険
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主人は死亡保障、入院の医療保障にはいっていたのですが、その保障期間が短い為に見直しをしました。その契約にそったもので、保障期間の長いものに加入しました。 代理店で店頭で加入して、支払いはすぐにその次の日に振り込みました。死亡保険、医療保険共に責任開始日は告知日と入金が確認がとれればとなっています。
今、現在保険会社で審査中だと思います。そんな際、内視鏡で腸を検査したほうが、いいんじゃない?というような症状がでました。義理にはあたるのですが、私の方の親が大腸がんになった経緯もあり、気にしすぎなのかもですが、はやく診てもらいたいと思うようになりました。
告知をした日には、確かに過去5年、病気をした事も、最近病院に行った事もありませんでした。
規約を読むと、責任開始日以前の発病のものには保障を支払わないとのことなので、今回、もし何か、見付かってもそのぶんは、新しい保険では請求しないでおこうと思っています。気になったのは、今後その病気にまつわる病気で請求したとき、保障開始日と契約日の間に診てもらっていたとが、ややこしくならないかということです
まだ、保険会社から、正式にOKと言う事で契約書はいただいていません。契約書が送付された後に病院に行くと問題はないのでしょうが、それには、恐らく来月1日が契約日となるようなので、待っているのも嫌です。もしかすると、それ以前にOKの連絡または書面がくるかもしれませんが。
病院に行ったら告知日を訂正してもらわないといけないでしょうか?クーリングオフの期間もぎりぎりまだ過ぎてはいないのです。以前の保険はまだ解約していません。気にせず病院にまず受診にいったほうがいいでしょうか?よきアドバイスをお願いいたします。
おだんごさん ( 千葉県 / 女性 / 32歳 )
回答:3件
保障について
おだんご様
はじめまして、給付に強いFP大村貴信と申します。
保険の契約が成立するには、保険会社が契約成立を認めたときになります。
しかしながら、保障については、成立するまでの期間を契約者の利益を守るため、
?申込書に記入(契約意思の確認)
?入金
?告知
の3つが揃うと責任開始をします。
そして、契約が成立するまでの間に給付事由が起こり、成立した場合には遡って保障することになります。
今回は病気の場合ですのが、実際その間に事故にあっって死亡したりすることもあるわけです。
ですので病気の懸念が見つかった時は検査をするべきです。ただ、その関係で後日請求した場合調査をすることがあります。その際に誠実な事実をしっかりお伝えして契約時には問題なかったことを証明していってください。
ご主人様が病気でなく健康だといいですね。無事をお祈りします。
回答専門家

- 大村 貴信
- (ファイナンシャルプランナー)
- イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい
「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。

大関 浩伸
保険アドバイザー
-
回答申し上げます
おだんごさん、こんにちは。
保険アドバイザーの大関と申します。
保障開始日と契約日については、多くの方が混同されていると思いますので、ここで整理しますね。
保障開始日(=責任開始)は、
?申込書の署名・捺印、?診査(告知)?保険料(掛金)の支払
の3つが揃った日となります。
そして契約日は年払の場合は指定日、月払の場合は「翌月の1日」となります。
よって、?・?・?を済まされているおだんごさんは、心配は要りません。
「契約書をいただいてない」は、保険証券の未交付のことだ思いますが、通常、申込をしてから2週間以上先になるのが一般的です。
ですから、気にせず、病院へ行ってください。
ただし、がん保険の場合は、当初の90日は対象外であることは、知っておいて下さい。
そして、給付金請求した後、保険会社や代理店から、何らかの調査・ヒアリングが行われる可能性もありますので、ご承知おきください。
しかし、加入した代理店がこの辺を案内できなかったとすれば、随分不親切ですね・・

釜口 博
ファイナンシャルプランナー
-
生命保険の保障開始日と契約日の間に
おだんご様、はじめまして。
ファイナンシャル・プランナーの釜口です。
この度はご質問いただきましてありがとうございます。
早速ご質問に答えさせていただきます。
生命保険・医療保険は、
?告知書提出
?申込書提出
?保険料の振込、
以上3点が完了されれば保障が開始されます。
※月払いの保険は、通常は翌月1日が契約日になります。
契約日が保障開始日ということではありませんので、ご安心下さい。
今回おだんご様が契約されたのが保険代理店の店頭加入ということで、既に保険料をお支払されておられるということですから、すでに保障は開始されています。
(通信販売の保険なんかは、保障開始が3ヵ月後になったりしますが・・・)
保障が開始される前に病院に行かれたとしたら、告知義務違反の可能性はありますが、今回は告知された日以前5年以内の告知がないこと、そして上記3点がすでに完了していますので、問題はありません。
ですから、もし不運にも今回ご主人が入院されたとしても、保険金は支払われることになります。
ご不明な点がありましたら、遠慮なくご連絡下さい。
http://www.bys-planning.com/
以上よろしくお願いいたします。

おだんごさん
保険請求ができるのですね。
2007/07/14 01:53 ご回答ありがとうございました。もやもやしていたものが、はっきりして、よかったです。
しかも、病院にいく今回、もし診てもらいに行って、不運にも発病、例えば入院等になった場合でも、請求するほうがよいのですね。
保障開始日以前の発病には保障しないということが書かれていたので、保障開始日の時点で既に本人気づかなくても悪かったであろう種類の病気だったりすると、保障されないとかはないのでしょうか?保障されないと思っていたので。
にしろ、今回、入ったばかりの保険にお世話にならずにすむといいと願うばかりです。そのうちというより、早めに診てもらいに行くように、すすめます。ありがとうございました。
おだんごさん (千葉県/32歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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