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医療保険 責任開始前の発症と今後の保障について

マネー 生命保険・医療保険 2014/01/13 00:10

初めて質問します。よろしくお願いいたします。

昨年12月15日に、保険代理店にて二つの医療保険(A,B)の申込(申込書・告知書提出)をしました。
Aはカード決済を経て、Bは初回保険料の振込(私の都合で1月の予定)を経て、契約成立(責任開始)となるとのことでした(代理店の話)。

ところが、12月19日に顔の張りを感じ、同日及び翌日に病院を受診した結果、顔面神経麻痺と診断され、治療のため21日から1週間入院しました。

何の前触れもなく突然発病したのですが(医者も突発性の病気と言っていました)、保険申込とあまりに近いタイミングでの発病となってしまったため、保険の扱いがどうなるのか不安です。下記の点について、アドバイスをいただければと思います。
どうぞ、よろしくお願いします。

なお、Aについては、12月17日にカード利用残高に含まれていたため、保険会社にてカードの有効性を確認していたものと思われます。

上記A,Bの保険について、
1.入院した件を保険会社に伝えるべきでしょうか?
(Bの保険について、伝えずに保険料を振り込むべきでしょうか?)
2.有効に成立するのでしょうか?
3.今回の入院で入院給付金を受け取れるのでしょうか?
4.今後、2年以上経過したのちに、顔面神経麻痺で入院することとなった場合に、
入院給付金は受け取れるのでしょうか?
5.今後、他の病気で入院した場合に、今回の件が問題になることはあるのでしょうか?

だきおさん ( 埼玉県 / 男性 / 41歳 )

回答:2件

池田 弘司

池田 弘司
生命保険アドバイザー・ITコンサルタント

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代理店にご確認下さい

2014/01/13 10:35 詳細リンク

1.告知の時点では当該症状はなかったのですから、正しい告知がなされています。
ただ、あまりにも直後のことですので、保険会社から疑いがもたれてもおかしくはありません。
代理店に確認してもらえば、保険会社に追加告知の必要性の有無を確認すると思います。

2.保険会社の新契約を査定する部署が判断しますので、他の人には分かりません。
部位不担保といって数年間はその部分は対象外とするかもしれません。
契約不成立となるかもしれませんし、まったく問題ないかもしれません。
ただ、あらぬ疑いをかけられて契約破棄される可能性もあるかもしれませんから、
保険会社によって対応が異なるかもしれませんので、
追加告知の必要があるか、代理店に確認したほうがよいと思います。

3.契約が成立するのか、部位不担保がつくのか、によると思います。

4.部位不担保期間が超えれば問題ないと思います。

5.関連性があるかにもよると思います。

契約者のサポートをするのが代理店の職務ですので、代理店にご確認されることをおすすめします。

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釜口 博

釜口 博
ファイナンシャルプランナー

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始期前発病に対する保険会社の対応につきまして

2014/01/13 11:22 詳細リンク

だきお 様

この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャルプランナーの釜口でございます。
http://www.bys-planning.com


上記A,Bの保険について、
1.入院した件を保険会社に伝えるべきでしょうか?
(Bの保険について、伝えずに保険料を振り込むべきでしょうか?)
2.有効に成立するのでしょうか?
⇒生命保険の場合、保障が開始する日(=責任開始日)は、
クレジットカード扱いの場合、クレジットのオーソリゼーションが取得できた日
(=クレジットカードの有効性が確認できた日)
口座振替(初回現金振り込み)扱いの場合、初回保険料の振込日
がそれぞれの責任開始日となります。

よって、Aの契約が12月20日(初診日)の前日までにオーソリゼーションが
取得できていれば、契約が継続される可能性が高いです。
※ただし、それ以外の告知義務違反がなければという条件です。

Bにつきましては、保険料の振込をされれば契約自体は成立してしまいますが、
給付請求時には「告知義務違反」と判断される可能性が高いです。

3.今回の入院で入院給付金を受け取れるのでしょうか?
⇒Aの契約につきましては、その他の告知義務違反がなければ、
保険会社は支払わなければいけません。
※ただし、それ以外の告知義務違反がなければという条件です。

4.今後、2年以上経過したのちに、顔面神経麻痺で入院することとなった場合に、
入院給付金は受け取れるのでしょうか?
⇒責任開始日から2年以内に支払事由に該当していますので、
顔面神経麻痺と因果関係がある疾患で入院や手術があれば、
保険契約が解除される可能性が高いです。
※もちろん因果関係があるという判断を下されば、保険金も給付されない
可能性が高いです。

5.今後、他の病気で入院した場合に、今回の件が問題になることはあるのでしょうか?
⇒告知義務違反がある契約でも、告知義務違反をした疾患と
因果関係があるという判断をされれば、他の病気で入院などをした
場合でも、今回の件は問題となる可能性が高いです。

入院や手術があっても給付が受けられない可能性がある状況で、
保険料を払うのは、おすすめはできません。
ですので、Bの契約は再告知をした上で、ご判断された方が賢明です。

すべての回答が「可能性が高い」などの表現になっているのは、
保険会社によって対応が違いますので、断定的な判断ができないからです。
その点はお含みください。

よろしくお願いいたします。

始期前発病
告知義務違反
解除
神経
入院

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