住宅資金贈与特例利用した物件を1年以内に売却する場合 - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

住宅資金贈与特例利用した物件を1年以内に売却する場合

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/06/03 19:04

お世話になります。
今年3月に1000万円を直系尊属から住宅取得等資金贈与受けました。
非課税制度に該当するものです。

その後、経済状況の悪化で、取得した不動産を売却しようかと考えております。
数ヶ月しか住んでおりませんが、売却して生活費に当てたほうがよいという判断に至りました。

しかし、来年3月頃に贈与税非課税の特例新生を提出しなければなりません。
その時提出するときの住民票には、当該物件の住所では無い事になります。

この、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度を利用した場合、
何年間は売却してはいけないとかいう条件があるのでしょうか。
探したのですが特に書いてなかったので、心配になり質問させていただいております。

というのも、購入後すぐに売却しても問題ないのであれば、
裕福な方の相続税対策に利用されるのではないかと思ってしまい、
それを防ぐ条件があるのではないかと思ったからです。

また、不動産を購入後すぐ売却したら、売却した金額に税金がかかるのでしょうか。

どうぞよろしくおねがいします。

hatokoさん ( 大阪府 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

1 good

住宅資金贈与特例

2011/06/04 11:51 詳細リンク

大阪の独立系FP会社です。
さて質問にあるように住宅贈与特例は
「父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります」
とあるように購入に関しての事であり売却については書かれていません。http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
このようなケースは税務署に確認が必要となりますので大阪国税局に確認してみましょう。
また売却に関して自宅に買換えなら3000万控除があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

大阪
独立

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

親からの援助で住宅を購入の場合、支払う税金 ゆきゆきjpさん  2010-03-26 08:02 回答1件
住宅資金特別控除について 初めてローンさん  2009-02-03 14:11 回答1件
親から土地購入資金の援助を受けることについて よっぷさん  2007-01-08 23:11 回答1件
住宅資金特別控除は税金がかからないのですか? みゆまさん  2009-05-01 12:24 回答1件
住宅ローンで相続税発生? kuraraさん  2009-03-06 13:58 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)