対象:法律手続き・書類作成
単身です。
今後自分の資産について
なにも分らなくなってしまった時を心配しています。
いざとなったときに備えて
今すべてをお願いする為に
全てを任せる事ができる専門家の
信頼できる方にお願いして見ようと考えています。
後見人制度では今からお願いすることが出来ないと聞いています。
財産管理契約の場合は
今現在から将来痴呆症になった後においても
財産等の処分についても委任できると聞いています。
相続人は子供2人。現在資産等について
任せることが出来る年齢等状況ではありません。
いざとなった場合において
他の親族間との争いを回避する為にも、
私の意志を子供2人に全ての資産を移す為にも
専門家との契約内容についてどう言った点を注意すればいいでしょか。
宜しくお願い致します。
補足
2011/04/12 20:56柿沼様、再度ご丁寧に回答頂き、有難うございます。
1つの契約で出来ます。
任意後見条項が入っていない通常の財産管理契約だけだと,
痴呆状態以降の財産管理が極めて困難(ご本人の意思確認が出来ませんので)
受任者による不正行為の可能性も否定できません。
相続後の事務処理、遺言書がどうしても必要・・・
財産管理契約書の雛形がウェブ上でありました。
痴呆前、後についても代理権の付与等契約書に記載されていました。
契約自体には有効、問題ないとしても、受任者の立場上、
対外的に問題が生じる可能性がある!
任意後見の特約を付けていた方が、受任者や
子供達双方にとってもトラブルもなく、安心!
と言う事になりますでしょうか。
色々な契約、手続きが面倒だと思い、
簡潔にしたいと考えていました。
後に問題が起こらないようによくよく検討してみたい思います。
多くのアドバイス大変助かりました。有難うございました。
コマッタサンさん ( 大阪府 / 女性 / 50歳 )
回答:1件
柿沼 太一
弁護士
5
財産管理について
はじめまして。
神戸の弁護士の柿沼です。
おっしゃっている内容を大きく分けると,
1 生前の間の財産管理をどうするか,という問題と,
2 亡くなられた後の遺産の処理をどうするか,という問題になり,
1はさらに
(1) お元気な間の財産管理をどうするか,という問題と
(2) 判断能力が低下してからの財産管理をどうするか,という問題に分かれます。
1 生前の財産管理をどうするか
(1) 元気な間は任意の財産契約で財産管理等のアドバイスを貰う。それと同時に任意後見契約(移行型)を締結する。
(2) 能力が低下してからは任意後見制度を利用
というのが一つのパターンです。
具体的には,まず(1)は,専門家(弁護士等)と委任契約を締結して自らの財産を管理して貰うことを意味します。それと同時に任意後見契約(移行型)を締結し,判断能力が低下して以降は任意後見制度を利用することにしておきます。
その後,実際に判断能力が低下した場合には,(1)で依頼した専門家が裁判所に対して任意後見監督人選任の申立をし,裁判所が認めた場合には,任意後見監督人が選任されます。これが(2)です。
その後は,任意後見監督人及び家庭裁判所の監督の下に,当該専門家が任意後見人として財産管理をすることになります。このように,任意後見制度は,後見人が任意後見監督人及び家庭裁判所の二重の監督下におかれますので,後見事務の適正化を図ることが出来ます。
2 亡くなられた後の遺産の処理をどうするか,
また,亡くなられた後にご自身の財産をどのように分与するか,ということを定めておくのは,遺言です。
この遺言は,まだお元気な段階で作成されることをお勧めします。また,遺言は何度書き換えても良いので,一度作成した後,資産状況等が変化すれば,それに応じて遺言を書き換える必要があります。
以上です。
これから長いスパンでの問題ですし,後見制度自体が複雑ですので詳細は専門家にご相談されることをお勧めします。
私も神戸の弁護士ですので,もしよろしければ,お気軽にご相談ください。
評価・お礼
コマッタサンさん
2011/04/14 09:28柿沼様、ご丁寧に回答を頂き有難うございました。
今、財産管理委託契約を考えています。
一つのパターンとして、同時に任意後見契約(移行型)を締結、
能力が低下してからは任意後見制度を利用・・・とありますが、
この場合の契約は手続き等が煩雑と聞いております。
現在、将来痴呆症後、相続時においても
一つの契約で信頼できる専門家へお願いしたいと考えています。
財産管理委託契約書を交わす際、どういった形にすれば、
依頼した専門家を絶対的な存在とし、
結果、子供たちを守ることができるのか、
その辺の注意点をご教授頂きたいと考えています。
信頼した専門家に信頼が壊れた時は私の失点です。
柿沼 太一
2011/04/14 10:17説明が不十分だったようで申し訳ありません。
「財産管理契約と同時に任意後見契約(移行型)を締結、能力が低下してからは任意後見制度を利用」というのは,1つの契約で出来ます。具体的には,通常の財産管理契約に任意後見条項を入れ込む形式になります。
任意後見条項が入っていない通常の財産管理契約だけだと,痴呆状態になって以降の財産管理が極めて困難になりますし(ご本人の意思確認が出来ませんので),受任者による不正行為の可能性も否定できません。
手続が若干煩雑になることは否定できませんが,後のお子様達のことを考えると,このようなきちんとした形式が望ましいのではないかと考えます。
また,相続後の事務処理は残念ながら契約では出来ません。遺言書がどうしても必要となってしまいます。
以上ご回答申し上げます。
ご参考になれば幸いです。
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