対象:年金・社会保険
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小島 信一
社会保険労務士
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復帰が前提のはずですが…
はじめまして、社会保険労務士の小島です。
さて、ご質問の件ですが、そもそも従前の仕事に就くことが「育児休業」をとる前提になっていますので、本件のようなことには通常なりません。何らかの理由で、業務を縮小したためと思いますが、復帰して就労する義務がありますので、まずは復帰することがよろしいかと思います。それで、仕事がないから会社を休んで、ということであれば、今度は「事業主の休業補償」の問題となります。
つまり、使用者の都合で労働者を休ませたときは、休業手当として平均賃金の6割を支払わなければならないわけです。仕事が決まっていないのであれば、このように事業主が保障を
しなくてはいけません。
育児休業で労働する義務を免除していましたが、休業終了により、その免除が外れましたので就労する義務と就労させる義務が生じます。もし、雇用契約を終了させるのであれば、
解雇か自己都合退職しかありません。
ですので、仕事が決まってから育児休業の終了を行うということ自体、法律は想定していないことになります。
もしも、仕事がないということであれば、今後どうするのか、会社とひざを交えて話をされるのがよろしいかと思います。そのときには、この「休業手当」の知識があるとよろしいかと思います。
取り急ぎ、回答申し上げます。
評価・お礼
あんぐさん
2011/03/29 23:20ありがとうございました。
会社と話をしてみます。
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